【治安特殊部隊】(ちあんとくしゅぶたい)

法執行機関(警察)において、法令の執行に際して能動的な暴力行使のために編成されている部隊特殊部隊)。

広義の「警察の特殊部隊」には、捜索救難や特殊な事案に対応するための部隊もあるが、本項では上記の「能動的な暴力行使のための部隊」について述べる。

主な任務は臨検・武装した犯罪者の拘束・人質救出など。
必要な技能は狙撃・徒手格闘技・爆発物の取り扱い・交渉術などとされている。

一般的な警察官は「警察比例の原則」に則り、「先制攻撃を前提とした作戦」ができないため、この規範をあえて外れた組織が必要となる。

ただし、司法警察の原則は維持される。
国家が暴力を行使するのは「市民の保護」「犯罪の容疑者を拘束して裁判に出頭させること」のみにおいて許される。
そのため、軍の特殊部隊に比べて武器の使用には制約が強く、「拘束すべき犯罪者が射殺されてしまった場合」など、場合によっては「行動が妥当であったか否か」が裁判の対象となることもある。

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