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- 良心的兵役忌避 へ行く。
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【良心的兵役忌避】 †
Conscientious objection(英).
徴兵制が敷かれている国で、本来、兵役につく義務を負わねばならないとされる成年国民が、個人の良心に基づいて自発的に徴兵や戦争への参加を拒否する行為。
「良心的兵役(徴兵)拒否」ともいう。
理由としては、当人の宗教的な信念に基づくものが多数であるが、民族的な問題(その国の社会で差別の対象となりうる少数民族の出身であること等)や政治的・哲学的な信念に立脚するものもある。
また、国家の外交・軍事政策に反対する意志表明の手段として兵役を拒否する者もいるという。
かつて、良心的兵役忌避者は犯罪者とみなされて(軍隊における命令不服従・脱走・敵前逃亡などと同様、軍法会議で死刑や終身刑に処されるなど)厳しい刑事罰を科されたり、公的サービスの提供や地域社会での交際・就職・婚姻などを拒絶・制限されるなど、差別の対象として厳しく扱われてきた。
しかし、前世紀末になってからは行為そのものを基本的人権のひとつである「良心の自由」として認め、合法化している国も出てきている*1。
良心的兵役忌避を合法化している国では、(高齢者介護など)社会福祉事業や環境保護・消防活動などへの従事という「代替措置」を政府が用意し、兵役につかないことを選んだ者にはこれらの役務(市民労役)への参加を強制するケースが多い*2。
ドイツにおける問題 †
第二次世界大戦後、その結果として東西に分割されたドイツでは、(朝鮮半島と同様に)米ソ冷戦の最前線であったことから東西共に徴兵制が採用されていた。
しかし、旧西ドイツでは法令により「良心に従って」兵役を拒否することが認められており、その場合には高齢者介護などの福祉業務に13週間服役することとされていた。
やがて、東西の統一や冷戦の終結などといった情勢の変化にしたがって徴兵制を維持する必要性が薄まり、また、(本来は兵役の代替役務であったはずの)福祉業務に従事することを選ぶ兵役対象者が増加し、ついには兵役従事者を上回るまでになった*3。
そのため、徴兵廃止が議論として上がることもあるが、そうした場合に、福祉業務に従事する人材の供給源が容易に確保できないことから、いまだに徴兵を廃止できないという。