*&ruby(じょうがいりちゃくりくじょう){【場外離着陸場】}; [#g80ad49e]

日本における[[飛行場]]の種別のひとつで、設置・運用基準を一般の[[空港]]や[[飛行場]]より緩和したもの。~
一例を挙げれば[[グライダー>滑空機]]の滑空場、病院や発電所のヘリパッド、[[ヘリコプター]]の[[着陸]]を想定した屋外運動場・駐車場などである。~
~
国土交通省・電力会社・警察・消防・病院など、航空機の運用を主業務としない機関や、スカイレジャーなどに携わる企業などによって運用される。~
[[航空機]]の使用申請などの管理行政は、最寄りの空港事務所で管轄されている。~
~
関連:[[捜索救難]] [[ドクターヘリ]] [[滑空機]] [[農道離着陸場]]

**法的根拠 [#b72dd63d]

日本国において、[[航空機]]は以下に掲げる[[航空法]]の規定により、[[空港]]等以外の場所での[[離>離陸]][[着陸]]が禁止されている。

:''航空法第七十九条''|航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)は、陸上にあつては[[空港]]等以外の場所において、~
水上にあつては国土交通省令で定める場所において、[[離陸]]し、又は[[着陸]]してはならない。~
ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 

:''航空法第八十一条''|航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、~
地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して[[国土交通省令で定める高度>デッキ高度]]以下の[[高度]]で飛行してはならない。~
但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

:''航空法第八十一条の二''|前三条の規定は、~
国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に際し[[捜索又は救助>捜索救難]]のために行なう航行については、適用しない。 

:''航空法施行規則第百七十六条''|法第八十一条の二 の国土交通省令で定める[[航空機]]は、次のとおりとする。~
一  国土交通省、[[防衛省]]、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する[[航空機]]であつて[[捜索又は救助>捜索救難]]を任務とするもの~
二  前号に掲げる機関の依頼又は通報により捜索又は救助を行なう[[航空機]]

場外離着陸場は、上記の法規において、[[空港]]等の設備要件を満たさないが国土交通大臣の許可により航空機の[[離>離陸]][[着陸]]が許されている場所を指す。~
なお、場外離着陸場を使用できる機体は、事前に所轄の空港事務所長に使用申請した機体に限られている。

**不条理な事例 [#efc77c29]
上記はあくまで日本国の法律上の定義であり、運用実態と照らし合わせてみるに不条理な事例も散見される。~
実際に設営されている[[飛行場]]が場外離着陸場であるか否かは、法的手続きを照会しなければ判別できない場合が多い。~
~
特に紛らわしい事例としては、以下のようなものがある。~

-施設だけを見ると明らかに[[空港]]の水準にあるのだが、[[空港]]として法的に認可されず場外離着陸場として扱われる例。~
1990年までの[[調布飛行場]](東京都)など。
2001年までの[[調布飛行場]](東京都)など。
-(高層ビルの屋上や屋外運動場・駐車場など)ヘリパッドが整備されているが、平時の[[離陸]]・[[着陸]]が許可されていない例。「防災対応離着陸場」。~
緊急時に[[医療機関>ドクターヘリ]]・[[捜索救難]]・[[消防防災>消防防災ヘリコプター]]用の[[ヘリコプター]]を[[展開]]するためのもの。~
平時には運用されないという前提があるため、一般の場外離着陸場よりも設置要件が簡易である。

IP:2400:4150:4c2:7400:1158:9637:8272:457e TIME:"2024-04-06 (土) 10:55:46" REFERER:"https://mmsdf.sakura.ne.jp/public/glossary/pukiwiki.php?cmd=edit&page=%BE%EC%B3%B0%CE%A5%C3%E5%CE%A6%BE%EC" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36"

トップ 編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS