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*&ruby(ちょうへいれい){【徴兵令】}; [#xcac8710]
大日本帝国政府が「富国強兵」政策に則って[[徴兵制]]を実施するため、明治6年(1873年)に公布した法律。~
その後、昭和2年(1927年)に全面改正され「兵役法」と改められた。~
20歳(1943年からは19歳)に達した日本国民の男子に徴兵検査を受けさせ、それによって兵役義務(原則として現役2年間・[[予備役]]5年4ヶ月間((1943年からは15年4ヶ月間に延長。)))を課した。~
大日本帝国政府が明治6年(1873年)に公布した[[徴兵制]]。~
昭和2年(1927年)に全面改正され「兵役法」と改められている。~
徴兵対象は20歳の男子。兵役義務は現役2年、[[予備役]]5年4ヶ月(([[旧軍]]が末期的状況に陥った1943年からは徴兵年齢が19歳、[[予備役]]期間が15年4ヶ月間に拡大された。))。~
~
関連:[[赤紙]] [[徴兵制]]

**日本における徴兵検査 [#dd9c7aed]
本法令による徴兵検査(兵役検査)は、毎年4月15日〜7月3日までの間に実施されていた。~
会場には各地の公会堂や小学校などが充てられ、その地を所管する連隊区司令部から派遣されてきた佐官級将校が「徴兵官」として監督に当たり、これを郡市町村役場の兵事係職員が補助していた。~
また、身体検査は部隊から派遣された[[衛生部員>衛生兵]]が行い、会場整理などの雑務は在郷軍人会から派遣された人員([[予備役]]将兵など)が務めていた。~
~
検査を受ける者は、褌一つの姿((最後には性感染症の検査のためにその褌すらも外させられたという。))になって身体計測や健康診断((軍医の問診・触診・聴診及び簡単な動作をさせての観察などにより行われた。))を受けた。~
>軍隊が特に嫌った病気は「結核・性感染症(いずれも集団生活が困難という理由)」であり、また「軍務に不都合」とされた身体の不具合は「心臓疾患・偏平足(長距離行軍が不可能)」「近視・乱視(射撃ができない)」「痔(日常生活や乗馬に不都合)」であった。
上記の法令に基づき、毎年4月15日〜7月3日、各地の公会堂や小学校などで徴兵検査が実施された。~
各地所管の連隊司令部から少佐1名が「徴兵官」として任命され、検査を監督する。~
実作業の多くは郡市町村の役場に務める兵事係の職員が担当する。~
身体検査・健康診断は徴兵官と同じ所管区から派遣された軍医が務める。~
また、在郷軍人会、愛国婦人会などの団体が会場整理などの雑務に駆り出された。

検査が終わると以下のように振り分けられ、徴兵官から直ちに合否が告げられた。~
検査は褌一枚の姿で行われ((パンツを履いてきた者、刺青のある者などは散々に罵倒されて大いに面目を失ったという。))、性感染症の検査に際してはその褌も脱がされた。~
この事自体は当時の医学を鑑みれば不可避であったが、この点に関する人権的配慮が絶無であった事は特筆に価する。~
肛門や陰茎の検査が衆人環視の下で行われ、あまつさえ雑務に従事する女性がこれを目撃するような有様であった。~
また、徴兵官は極めて高圧的で、罵声を浴びせるのは当然、木刀で打擲する事さえ少なくなかった。~
余りに非道な扱いのため、徴兵検査が一種の通過儀礼とみなされ、これを受けただけで「男を上げた」ほどである。

健康診断そのものは軍医による問診・触診・聴診・動作の観察などによって行われ、特に以下の項目が警戒された。~
-結核。国民病と言えるほど症例が多く、しかも感染性が高い上に致死的である。
-視力。近視・乱視により視力0.6未満の者、色盲を患う者は不合格とされた。
-体格。肥満、偏平足、腫瘍、禿頭、身長145.5cm未満などは不合格とされた。
-実害を伴う身体的欠損が一切ない事。
-性病。当時の医学水準では結核と並ぶ最悪の病であり、最も警戒された案件の一つであった。((娼婦や同性愛と無縁のまま軍役を終える兵士は少数派であり、罹患者が紛れ込むと爆発的な感染拡大が危惧された。))

なお、これらは全て平時の基準であり、末期的状況では全ての条件が緩和されていった。

**判定 [#vf66edde]
検査対象は以下のように振り分けられ、徴兵官から即時に合否が告げられた。~
その後、外地勤務や海軍((海軍は徴兵事務を陸軍に委託していた。))への希望の有無も問われた。~
~
-甲種(現役に最も適する)~
判定基準はおおむね「身長152cm以上・身体頑健((身長が極端に高いなど、体格が標準規格外であった場合は「軍服などの支給に支障がある」として乙種や丙種にされた。))・視力がある程度良好」。~
この種別になると現役兵として入営(入隊)することになっていた(ただし、合格者多数の場合は抽選)。~
-乙種(現役に適する)~
身体が普通に健康な者。~
甲種合格者が予定人数に満たなかった場合は、志願及び抽選により入営者を選んだ。
-丙種(国民兵役に適する)~
平時は現役兵として入営することはなかった(入隊検査後に一旦帰宅できた)が、戦時には[[予備・後備役>予備役]]として動員されることになっていたため、相応の軍事教練を受ける必要があった。
-丁種(兵役不合格)~
「身体能力に著しい欠陥がある」と判断された受検者。~
徴兵逃れ(後述)のためにわざと体調を崩し、この判定をもらおうとする者もいた。
-戊種(合否保留)~
「病中・病後」などの事情により、合否の判断が困難とされた受検者。~
次回の徴兵検査で再判定させられた。

徴兵検査で合格した受験者は、翌年1月10日に各連隊へ入営(入隊)するが、そこでも軍医による簡単な身体検査があり、「兵役に耐えられず」と判断されると即日帰郷を命じられ、除隊となった。
>徴兵対象者の部隊への振り分けには一定の基準があった。~
例えば~
「砲兵は特に体格が良好な者(重量物を扱うため)」~
「[[騎兵]]は乗馬のため高身長で、かつ偵察のために視力良好である者」~
「工兵は職人・熟練工である者」~
「[[輜重兵>輜重]]は高学歴者(一等兵であっても分隊長なみの統率力を要するため)」~
等々。
:甲種(現役に最も適する)|判定基準はおおむね「身長152cm以上・身体頑健・視力良好」。~
甲種合格者が軍の募集人数より多ければ抽選で、下回った場合は全員が徴兵される。

:乙種(現役に適する)|身体が普通に健康だが、極端な高身長などの些細な問題がある者。~
甲種合格者が予定人数に満たなかった場合は、志願および抽選によって徴兵される。

:丙種(国民兵役に適する)|明白な欠損はないが体調不良である者。~
入隊する事はないが、[[予備役]]としての軍事教練を受ける義務が課せられた。

:丁種(兵役不合格)|身体能力に著しい欠陥があり、[[予備役]]にも不適格な者。~
徴兵拒否のためにわざと体調を崩してこの判定を受けようとする者もいた。~
一方で公衆の面前で不具者・臆病者として罵倒されるに等しく、耐え難い屈辱でもあった。~

:戊種(合否保留)|病中・病後などの事情により、合否の判断が困難な者。翌年に再検査を受ける。

徴兵される事となった甲種・乙種の受験者は、翌年1月10日に各連隊へ入営する。~
入営に最しても軍医による身体検査があり、兵役に耐えられない者は即時に除隊処分となった。

>ちなみに、この身体検査で[[部隊]]への振り分けも行われた。~
砲兵は重量物を扱うため特に体格良好で筋骨隆々たる者、[[騎兵]]は乗馬に適した高身長と偵察のための視力が良好である者、工兵は職人・熟練工である者、[[輜重兵>輜重]]は統率力を要するため高学歴の者、といった具合である。

**徴兵逃れ [#ub883ba3]
大日本帝国憲法下で、兵役は「臣民(国民)の義務」の一つであったが、当の国民にとっては、一家の若い働き手を数年間兵舎に拘束されることになる((これは[[徴兵制]]を採用する国家全てに共通の問題でもある。))ため、あの手この手の「徴兵逃れ」が考え出され、実行に移された。~
その方法には~
「検査の直前、わざと不健康な生活を送って体調を崩す」~
「直前に大量の醤油を飲み、心臓発作と同じ症状を作り出す」~
「自ら身体の一部を傷つける」~
「男の子のいない夫婦の養子になる・戸籍を分割して自らが戸主になる((当初の免除規定に「戸主またはその長男」というものがあったためであるが、やがて使用できなくなった。))」~
「理工系の旧制大学・旧制専門学校へ進学する」~
「文官である軍属に志願する」~
「台湾や朝鮮などの外地へ移住する(徴兵令の施行対象外((この地に駐屯する師団の下士官兵は、内地の兵役検査に合格した者から選抜されていた。)))」~
などがあった。~
~
一方で、徴兵検査の健康診断を担当する軍医には病気や怪我の偽装を見破る方法が教えられており、また、役場には個人の特技・健康状態・思想などをまとめた帳簿が保管されていたため、身体的な方法での徴兵逃れは失敗するケースが多かったという。
兵役は臣民の義務の一つであったが、[[徴兵制]]は国民にとって巨大な経済的負担であった。~
軍人に憧れるような若者は職業軍人としての立身を目指すのが常であり、徴兵されての軍役はとかく嫌悪の種である。~
結果、以下のようなあの手この手の「徴兵逃れ」の手口が考え出され、実行に移された。~

-検査の直前、わざと不健康な生活を送って体調を崩す
-直前に大量の醤油を飲み、心臓発作と同じ症状を作り出す
-包丁で小指を切り落とす
-当初の兵役免除規定にあった「戸主またはその長男」になる((男児のいない夫婦の養子になるか、戸籍を分割して自ら戸主になる。))
-兵役免除を認められる理工系の旧学・専門学校へ進学する
-軍属の文官になる
-徴兵令対象外の台湾や朝鮮などに移住する

このうち、検査での不合格を目指す種の詐欺はほとんどが見破られた。~
役場では各人の記録が取られており、また軍医は偽装を見破るための専門教育を受けていた。~
詐欺で徴兵を逃れようと考える者の大半は貧民層であり、とかく浅知恵が多かった事も大きい。

一方で、中流以上の資産家であれば徴兵を逃れるのは容易であった。~
資産に応じた伝手があれば進学させるのも、文官になるのも、外地への移住も難しい事ではない。~
諸事情でそのような振る舞いを望めない家庭にしても、やはり徴兵よりも士官学校への入学を望むものだった。


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