【以遠権】(いえんけん)

国際航空運輸において、ある国(甲)から相手国(乙)を経て、その先にある更に別の国(丙・丁・戊…)への区間についても営業運航を行う権利。

航空機航続距離の関係から設定されるものと、営業上(相手国の空港をハブとして用いる)の関係から設定されるものがあり、二国間の航空協定により設定される。


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