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逮捕状・拘引状などにより、被疑者・被告人・証人などを警察署や裁判所などに強制的に出頭させること(刑事訴訟法202条)。
同202条の意義は被疑者の身柄拘束期限を最小限にすることで人権保障を図る点にある。

刑事訴訟法202条から206条までに被疑者の身柄拘束の時間制限を規定している。捜査の結果から留置の必要がないと思われるときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない(刑事訴訟法203条1項・204条4項)。
被疑者の留置の必要があると判断する場合、司法警察員は身体拘束の時点から48時間以内に被疑者を検察官に送致する手続きをしなければならない(刑事訴訟法203条1項・4項)。検察官の場合は48時間以内に公訴を提起するか、裁判官に勾留請求をしなければならず(刑事訴訟法204条1項・3項)、検察官が司法警察員から事件の送致を受けた場合の制限時間は24時間になる(刑事訴訟法205条1項・3項)。さらに、これらの時間制限は被疑者が現実に身体を拘束された時間から合計して72時間を超えることはできないと定められている(刑事訴訟法205条2項)。

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