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- 防衛駐在官 へ行く。
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【防衛駐在官】 †
自衛隊において、諸外国軍の駐在武官に相当する役職を務める自衛官。
外交官としての権限を与えられることから、外務省へ出向となった上で*1勤務に就く。
2014年12月現在、自衛隊が防衛駐在官を派遣している国は34ヶ国・地域*2に及び、合計45名の自衛官*3が派遣されている*4。
このうち、1ヶ所に複数の人員が派遣されているのはアメリカ(海自から2名、陸自・空自から1名づつ)・ロシア・韓国・中国(いずれも各自衛隊から1名づつ)・オーストラリア(海自・空自から1名づつ)・インド(陸自・海自から1名づつ)の6ヶ国のみで、他は三自衛隊の中で各々の派遣先と関係の深いところから、派遣先1ヶ所につき1人を派遣している。
防衛省では、防衛駐在官以外にも「シビル・アタッシェ(背広組)」や留学生を在外公館に派遣している他、国際連合、ジュネーブ軍縮会議やASEAN*5の日本政府代表部、NATO本部にも自衛官を派遣している。
また、在外公館の警備や防諜を受け持つ「在外公館警備対策官」にも自衛隊からの出向者がいる。
かつて、防衛駐在官に補された自衛官は対外的に自衛官の階級を名乗れず*6、日本本国への通信も外務省に対してのみ行うこととされていた*7が、現在は自衛官としての身分を保持したまま勤務できるようになったため、「一等陸佐・防衛駐在官」などという具合に、自衛官としての階級を名乗ることが出来るようになり、また、防衛駐在官が取得して外務省へ送られた軍事情報も、防衛省と共有するように改められている。
防衛駐在官は、必要に応じて飾緒を着用し、儀礼刀を佩くことができるなど、任務の特殊性から他の自衛官とは異なる扱いがされている。
また、防衛駐在官経験者には「第34号防衛記念章」が授与される。
*1 外務省における待遇は「書記官」「参事官」など。
*2 一部の駐在官は、派遣先の近隣国をも管轄しており、これを含めると59ヶ国・地域となる。
*3 内訳は陸上自衛隊から21名・海上自衛隊から12名・航空自衛隊から12名。
*4 諸外国の慣例に倣い、おおむね二等もしくは一等陸海空佐の階級にある隊員が任命されるが、アメリカ駐在の駐在官のみ、将官(陸海空将補・他国軍では「少将」にあたる)が1人入っている。
*5 インドネシア駐在の防衛駐在官が兼務。
*6 防衛駐在官に補されると、その時点で自衛官としては休職の扱いになっていた。
*7 これは旧軍時代、駐在武官が取得した情報が軍内部で握りつぶされ、外務省との情報共有が出来なかったことによる「二元外交」の弊害を教訓としたものである。