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【特別司法警察職員】 †
日本国の法制度における司法警察職員に関する規定の一つ。
警察官(一般司法警察職員)以外で、職務上必要な時に司法警察としての権限を行使できる特定の行政職員等の総称。
根拠となる法令は一定ではなく、個々の職責に応じて別途に検討・施行される。
一般の警察官には、司法警察としての事務を行うために必要なほぼ全ての権限が与えられている。
実際の活動においても、可能であれば警察との連携を取る事が望ましい。
従って、警察官以外の者に司法警察の権限を与える法整備がなされるのは、以下のことが主因となる。
- 本来の職務を遂行中、違法行為の第一発見者となりやすい境遇にあり、その場面を警察官が監督する事が困難。
- 本来の職務上保有している、捜査にも有用な専門知識・技術が警察では教導できない。
一覧 †
拳銃等の武器携帯権を持つ役職 | ||
名称 | 所属官庁 | 根拠法令*1 |
海上保安官 | 海上保安庁 | 海上保安庁法第31条 |
麻薬取締官 | 厚生労働省 地方厚生局麻薬取締部 | 麻薬及び向精神薬取締法 第54条5項*2 |
麻薬取締員 | 各都道府県庁 | |
皇宮護衛官 | 警察庁皇宮警察本部 | 警察法第69条 |
刑務官 | 法務省矯正局 | 刑事施設及び受刑者の処遇等に 関する法律第145条 |
自衛隊警務官 | 防衛省(自衛隊) | 自衛隊法第96条1項 |
武器携帯権のない役職 | ||
労働基準監督官 | 厚生労働省労働基準局 | 労働基準法第102条 |
鉱務監督官 | 資源エネルギー庁 原子力安全・保安院 | 鉱山保安法第49条 |
船員労務官 | 国土交通省海事局*3 | 船員法第108条 及び船員災害防止活動の促進に 関する法律第62条 |
漁業監督官 及び漁業監督吏員*4 | 水産庁/各都道府県庁 | 漁業法第74条5項 |
鳥獣保護 ・狩猟事務担当職員 | 各都道府県庁 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に 関する法律第76条 |
森林管理局員 | 林野庁 | 大正12年勅令第528号*5 第3条の4及び第3条の9 |
公有林野事務担当職員 | 北海道庁 | 大正12年勅令第528号 第3条の7 |
船長等 | (下記注釈参照)*6*7 | 大正12年勅令第528号 第6条 |
法令上には存在するが、事実上廃止されている役職*8 | ||
河川監守 | 北海道庁 | 大正12年勅令第528号 第3条の13 |
猟場管守事務担当職員 | 宮内庁 | 大正12年勅令第528号 第3条の2及び第3条の10 |
海上保安官補*9 | 海上保安庁 | 海上保安庁法第31条 |
第二次世界大戦後に設置され、後に廃止された役職 | ||
経済監視官 | 警視庁及び府県警察部*10 (沖縄県を除く*11) | 大正12年勅令第528号 第3条の14 及び昭和22年勅令第204号 |
経済査察官 | 経済調査庁 (現:総務省行政管理局・行政評価局) | 経済安定本部令 (昭和22年勅令第193号) |
入国警備官*12 | 出入国管理庁 (現:法務省入国管理局) | 外国人登録令第3条など |
海上公安官 及び海上公安官補 | 保安庁(現:防衛省)海上公安局*13 | 海上公安局法第14条 |
国鉄職員 (駅長・助役・車掌など) | 運輸通信省(運輸省)鉄道総局 →日本国有鉄道(現:JRグループ各社) | 大正12年勅令第528号 第3条の5及び第3条の12 及び司法警察職員等指定 応急措置法第4条 |
郵政監察官*14*15 | 郵政省→郵政事業庁→日本郵政公社 (現:日本郵政グループ各社) | 日本郵政公社法第63条3項*16 |
(参考) | ||
一般司法警察職員 (警察官) | 警察庁・警視庁及び道府県警察 | 警察法第63条など |
専売監視員*17 | 大蔵省専売局→日本専売公社 (現:日本たばこ産業株式会社) | *18 |
鉄道公安職員*19 | 運輸通信省(運輸省)鉄道総局 →日本国有鉄道(現:JRグループ各社) | 鉄道公安職員の 職務に関する法律*20 |
*1 下記諸法令の他、刑事訴訟法第190条にも根拠がある。
*2 これに加え、同法58条で一般の警察官には許されていない「おとり捜査」も可能となっている。
*3 実際には地方運輸局などに在勤。
*4 手錠・特殊警棒のみ所持が許可されている。
*5 名称は「司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件」。
なお、この勅令で司法警察権限が与えられた者の権限については、第二次世界大戦後に公布された「司法警察職員等指定応急措置法」によって追認されている。
*6 総排水量20トン以上で、沿海以上の航行能力がある船舶の船長及び機関部・甲板部・事務部の責任者である船員。
*7 ただし実際には、船長には船員法により「懲戒権(船内での乗客・乗員の非行に対して懲罰を下す権利)」も与えられているので、船内での事案は概ねこれにより解決されるという。
*8 「補職者がいなくなった」「関連する事務が廃止された」などの理由があるにもかかわらず、法令上での廃止手続きが取られていない役職のこと。
*9 「(1等〜3等)海上保安士補」の階級に補されている者。
*10 当時は旧内務省の隷下。
*11 この当時、沖縄県はアメリカ軍による軍政統治下にあり、日本国の施政権からは切り離されていた。
なお、沖縄県警察部は第二次世界大戦中の沖縄戦の結果壊滅していた。
*12 出入国管理令により司法警察権限は失われたが、官職自体は現存。
なお、現在の入国警備官による不法入国事案への対処は「行政上の『強制調査権』に基づくもの」として取り扱うことになっている。
*13 海上保安庁を保安庁隷下に改組の上設置される予定だった機関で、そのための法律まで公布されたが、実際に設置されないまま廃止。
そのため、官職自体も空位のままだった。
*14 2007年10月1日の日本郵政公社民営・分社化に伴い廃止。
*15 司法警察権限はあったものの、現行犯逮捕の場合を除いて被疑者を直接逮捕できず、逮捕が必要な場合は裁判所に令状を請求し、警察官に執行させていた。
*16 2007年9月30日(民営・分社化前日)時点での最終状態。
*17 1985年の専売公社民営化により廃止。
*18 違反事例に対して、国税犯則取締法の規定を準用して対応することとなっていたが、監視員自体には司法警察権限がなかった。
*19 1987年の国鉄分割・民営化により廃止。
業務は警視庁及び各道府県警察(沖縄県警以外)に置かれた「鉄道警察隊」に承継。
*20 この法律では司法警察権限の一部が付与されたのにとどまり、司法警察としての完全な権限は持っていなかった。