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【脱柵】 †
自衛隊の生活が肌に合わない、人間関係がうまくいかない、その他の理由で隊員が脱走すること。
実際には柵を乗り越えて脱出するよりも、外出中そのまま姿を眩ますことが多い。
脱柵であると判断されると、警務官を中心とした臨時捜索隊が編成され、基地の周辺及び実家の周辺で刑事顔負けな徹底的な聞き込み調査が行われる。
そして、当事者が見つかり次第基地に連れ戻される。
任期制の隊員(陸海空士長以下)であれば退職(円満退職の形が取られる)かお咎め無しで任期の間続けるかを選択できるが、定年制の隊員(3等陸海空曹以上)であれば懲戒免職処分となる。
なお、平時であれば「依願退職」も可能である。
下記参考資料にもあるとおり、有事の際の脱柵は敵前逃亡と見なされ「自衛隊法違反」の罪に問われ、懲役刑が科せられる。
(ちなみに他国の軍隊であれば、こうした行為は軍法会議の対象となり、死刑や無期懲役などの最高刑に処せられる可能性が有る)
【参考資料】 自衛隊法 第9章 罰則 第120条 第78条第1項又は第81条第2項に規定する治安出動命令を受けた者で、 次の各号の一に該当するものは、5年以下の懲役又は禁こに処する。 2.正当な理由がなくて職務の場所を離れ3日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて3日を過ぎてなお職務の場所につかない者 3.上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者 第123条 第76条第1項の規定による防衛出動命令を受けた者で、 次の各号の一に該当するものは、7年以下の懲役又は禁こに処する。 2.正当な理由がなくて職務の場所を離れ3日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて3日を過ぎてなお職務の場所につかない者 3.上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者