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*&ruby(だっさく){【脱柵】}; [#e3e02639]
[[自衛隊]]において、[[隊員>自衛官]]が正当な手続を経ずに長期間にわたって職務を放棄する事。~
~
上官に面と向かった状態で職務を放棄し続けるのは現実的に不可能に近い。~
よって、典型的に「基地の''柵''を乗り越えて''脱''走した」というイメージで語られる。~
もっとも、実際には「外出・休暇が終わった後に帰還せず失踪する」事例が多い。~
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[[治安出動]]・[[防衛出動]]に対する脱柵は犯罪とみなされ、懲役・禁固刑に処される。~
平時には刑罰はないが、三曹以上の隊員については懲戒免職とされるのが普通。~
任期制の隊員については任期が継続されるが、依願退職を促される事も多い。~
また実際、平時であれば不正な脱柵によらず依願退職する事も可能である。~
>自衛隊には[[軍法会議]]や営倉・軍刑務所など、不祥事を犯した将兵に(刑事上の)処罰を与える機関が存在しないためこうなっているが、他国軍では[[軍法会議]]の対象となり、[[敵前逃亡]]として死刑などの重罰に科される場合も多い。
また実際、平時であれば不正な脱柵によらず依願退職する事も可能である。

>この量刑は国際水準に照らし合わせてもかなり軽い部類に入る。~
多くの国家において、実戦における[[敵前逃亡]]は死刑や終身刑に値する重罪である。~
とはいえ現代では死刑に対する減免措置が成される場合が多く、日本の量刑が異常に軽いとまでは言い切れない。

罰則とは別に、脱柵が発覚すると[[警務官>憲兵]]中心の臨時捜索隊による捜査が行われる。~
脱柵者は発見され次第、処罰が必要か否かに関わらず元の勤務地に連れ戻される。~
これは、無収入の状態にある脱柵者が窃盗などの犯罪に関与する危険性があるためである。~
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関連:[[敵前逃亡]] [[後発航期]]
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**【参考資料】 [#i7127d92]
 自衛隊法 第9章 罰則
 
 第120条 第78条第1項又は第81条第2項に規定する治安出動命令を受けた者で、
 次の各号の一に該当するものは、5年以下の懲役又は禁こに処する。
 
 2.正当な理由がなくて職務の場所を離れ3日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて3日を過ぎてなお職務の場所につかない者
 3.上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者
 
 
 第123条 第76条第1項の規定による防衛出動命令を受けた者で、
 次の各号の一に該当するものは、7年以下の懲役又は禁こに処する。
 
 2.正当な理由がなくて職務の場所を離れ3日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて3日を過ぎてなお職務の場所につかない者
 3.上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者

**参考 [#d615cdaf]
:自衛隊法(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)|http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html


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