【場外離着陸場】(じょうがいりちゃくりくじょう)

日本における飛行場の種別のひとつで、設置・運用基準を空港飛行場より緩和したもの。
一例を挙げればグライダーの滑空場、病院や発電所のヘリパッド*1、学校のグラウンドや駐車場*2など。
一部には本格的に整備された施設も含まれる。

日本国において、航空機空港等以外の場所での離着陸が禁止されている。

航空法第七十九条
航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)は、陸上にあつては空港等以外の場所において、
水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。
ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
航空法第八十一条
航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、
地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。
但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
航空法第八十一条の二
前三条の規定は、
国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に際し捜索又は救助のために行なう航行については、適用しない。
航空法施行規則第百七十六条
法第八十一条の二 の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。
一  国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する航空機であつて捜索又は救助を任務とするもの
二  前号に掲げる機関の依頼又は通報により捜索又は救助を行なう航空機

しかし、航空機の運用施設全てで空港レベルの設備を維持するのは経済的な理由から現実的でない。
この問題に対応するため、国土交通大臣の許可*3により航空機の離着陸を許可された場所が場外離着陸場である。
国土交通省・電力会社・警察・消防・病院などの航空機を主業務としない機関や、スカイレジャーなどに携わる中小企業によって運用される。

関連:捜索救難 ドクターヘリ 滑空機

農道離着陸場

場外離着陸場の一種で、農道を拡幅した形で設置されたもの。「農道空港」とも。
昭和時代後期〜平成初期(1970〜1980年代)、農村経営の近代化が模索されていく中で計画された事業の一つ。
1988年、農林水産省の「農道離着陸場整備事業」により設置が開始され、1997年の事業終結までに全国8ヶ所が設置された。

元々は、付加価値の高い農作物*4の航空輸送を意図して展開された。
小型の貨物機の離着陸が想定され、将来的には旅客機の導入も視野に入れて計画されていた。

しかし、運用当初から様々な問題が噴出した。

  • そもそもトラック輸送よりも遙かにコストが高い。
  • 高速道路の整備が進展したため、代替輸送としての価値も喪失した。
  • 小型航空機の性質上、夜間飛行ができないため市場の開場時刻に間に合わない。
  • 既存の地方空港が高規格化したため離陸地点としての価値をほぼ完全に喪失。
  • 都市部の空港周辺での空路状況が過密化したため、小型航空機での着陸が困難になった。

そうした問題の中、景気後退によって予算の確保も困難になり、1997年に明確な利益を出せないまま事業が終結した。

現在、設置された農道離着陸場は自治体からの補助金などで細々と運営されている。
本来の利用が伸び悩む中、遊覧飛行場、あるいはグライダーやスカイダイビングなどのスカイスポーツ施設としての利用法が模索されている。
また、平坦で広い敷地はラジコン飛行機大会、盆踊り、ドラッグレースなどのイベントや、映像作品のロケ地としても利用されている。

農道離着陸場の一覧

場名所在地愛称その他
北見地区農道離着陸場北海道北見市スカイポートきたみ
美唄市農道離着陸場北海道美唄市スカイポート美唄
余市農道離着陸場北海道余市郡余市町アップルポート余市
新得町農道離着陸場北海道上川郡新得町
福島市農道離着陸場福島県福島市ふくしまスカイパークNPO法人「ふくしま飛行協会」が運営。
飛騨農道離着陸場岐阜県高山市飛騨エアパーク
笠岡地区農道離着陸場岡山県笠岡市笠岡ふれあい空港
豊肥地区農道離着陸場大分県豊後大野市大分県央空港現在は空港法の「その他飛行場」に格上げ。
大分県防災ヘリの運航基地が併設。

*1 なお、高層ビルの屋上に消火活動や救助のために設けられたヘリパッドは「緊急離着陸場」と呼ばれ、厳密には場外離着陸場に含まれない。
*2 災害発生時やドクターヘリの離着陸に用いられる「防災対応離着陸場」であり、設置基準がさらに緩和されている。
*3 実務は設置場所を所轄する空港事務所長に委任されている。
*4 生花や軽量野菜など、鮮度が重視され、重量の割りに単価の高い作物。

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