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【場外離着陸場】 †
日本における飛行場の種別のひとつで、設置・運用基準を一般の空港や飛行場より緩和したもの。
一例を挙げればグライダーの滑空場、病院や発電所のヘリパッド、ヘリコプターの着陸を想定した屋外運動場・駐車場などである。
国土交通省・電力会社・警察・消防・病院など、航空機の運用を主業務としない機関や、スカイレジャーなどに携わる企業などによって運用される。
航空機の使用申請などの管理行政は、最寄りの空港事務所で管轄されている。
関連:捜索救難 ドクターヘリ 滑空機 農道離着陸場
法的根拠 †
日本国において、航空機は以下に掲げる航空法の規定により、空港等以外の場所での離着陸が禁止されている。
- 航空法第七十九条
- 航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)は、陸上にあつては空港等以外の場所において、
水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。
ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
- 航空法第八十一条
- 航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、
地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。
但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
- 航空法第八十一条の二
- 前三条の規定は、
国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に際し捜索又は救助のために行なう航行については、適用しない。
- 航空法施行規則第百七十六条
- 法第八十一条の二 の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。
一 国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する航空機であつて捜索又は救助を任務とするもの
二 前号に掲げる機関の依頼又は通報により捜索又は救助を行なう航空機
場外離着陸場は、上記の法規において、空港等の設備要件を満たさないが国土交通大臣の許可により航空機の離着陸が許されている場所を指す。
なお、場外離着陸場を使用できる機体は、事前に所轄の空港事務所長に使用申請した機体に限られている。
不条理な事例 †
上記はあくまで日本国の法律上の定義であり、運用実態と照らし合わせてみるに不条理な事例も散見される。
実際に設営されている飛行場が場外離着陸場であるか否かは、法的手続きを照会しなければ判別できない場合が多い。
特に紛らわしい事例としては、以下のようなものがある。