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*&ruby(じょうがいりちゃくりくじょう){【場外離着陸場】}; [#g80ad49e]

日本における[[飛行場]]の種別のひとつで、設置・運用基準を一般の[[空港]]や[[飛行場]]より緩和したもの。~
一例を挙げれば[[グライダー>滑空機]]の滑空場、病院や発電所のヘリパッド((なお、高層ビルの屋上に消火活動や救助のために設けられたヘリパッドは「緊急離着陸場」と呼ばれ、厳密には場外離着陸場に含まれない。))、[[ヘリコプター]]の着陸を想定した屋外運動場・駐車場((これらは正式には「防災対応離着陸場」と呼ばれ、災害発生時や[[ドクターヘリ]]の離着陸に用いられる。&br;  なお、この施設の設置基準は一般の場外離着陸場よりもさらに緩和されている。))などである。~
一部には一般の空港と同様に本格的に整備された施設も含まれる((たとえば、調布飛行場(東京都)は歴史的経緯から1990年代まで場外離着陸場の扱いになっていた。))。
一例を挙げれば[[グライダー>滑空機]]の滑空場、病院や発電所のヘリパッド、[[ヘリコプター]]の[[着陸]]を想定した屋外運動場・駐車場などである。~
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国土交通省・電力会社・警察・消防・病院など、航空機の運用を主業務としない機関や、スカイレジャーなどに携わる企業などによって運用される。~
[[航空機]]の使用申請などの管理行政は、最寄りの空港事務所で管轄されている。~
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関連:[[捜索救難]] [[ドクターヘリ]] [[滑空機]] [[農道離着陸場]]

日本国において、[[航空機]]は以下に掲げる[[航空法]]の規定により、[[空港]]等以外の場所での離着陸が禁止されている。
**法的根拠 [#b72dd63d]

:''航空法第七十九条''|航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)は、陸上にあつては空港等以外の場所において、~
水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。~
日本国において、[[航空機]]は以下に掲げる[[航空法]]の規定により、[[空港]]等以外の場所での[[離>離陸]][[着陸]]が禁止されている。

:''航空法第七十九条''|航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)は、陸上にあつては[[空港]]等以外の場所において、~
水上にあつては国土交通省令で定める場所において、[[離陸]]し、又は[[着陸]]してはならない。~
ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 

:''航空法第八十一条''|航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、~
地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。~
地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して[[国土交通省令で定める高度>デッキ高度]]以下の[[高度]]で飛行してはならない。~
但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

:''航空法第八十一条の二''|前三条の規定は、~
国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に際し捜索又は救助のために行なう航行については、適用しない。 
国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に際し[[捜索又は救助>捜索救難]]のために行なう航行については、適用しない。 

:''航空法施行規則第百七十六条''|法第八十一条の二 の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。~
一  国土交通省、[[防衛省]]、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する航空機であつて捜索又は救助を任務とするもの~
二  前号に掲げる機関の依頼又は通報により捜索又は救助を行なう航空機
:''航空法施行規則第百七十六条''|法第八十一条の二 の国土交通省令で定める[[航空機]]は、次のとおりとする。~
一  国土交通省、[[防衛省]]、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する[[航空機]]であつて[[捜索又は救助>捜索救難]]を任務とするもの~
二  前号に掲げる機関の依頼又は通報により捜索又は救助を行なう[[航空機]]

しかし、[[航空機]]の運用施設全てで[[空港]]レベルの設備を維持するのは経済的な理由から現実的でない。~
この問題に対応するため、国土交通大臣の職権により[[航空機]]の離着陸を許可された場所が場外離着陸場である。~
場外離着陸場は、上記の法規において、[[空港]]等の設備要件を満たさないが国土交通大臣の許可により航空機の[[離>離陸]][[着陸]]が許されている場所を指す。~
なお、場外離着陸場を使用できる機体は、事前に所轄の空港事務所長に使用申請した機体に限られている。

**不条理な事例 [#efc77c29]
上記はあくまで日本国の法律上の定義であり、運用実態と照らし合わせてみるに不条理な事例も散見される。~
実際に設営されている[[飛行場]]が場外離着陸場であるか否かは、法的手続きを照会しなければ判別できない場合が多い。~
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場外離着陸場は、国土交通省・電力会社・警察・消防・病院など、航空機の運用を主業務としない機関や、スカイレジャーなどに携わる企業によって運用されている。~
「航空機の使用申請((場外離着陸場を使用できる機体は、事前に所轄の空港事務所長に使用申請した機体に限られている。))」などの管理行政は、設置場所を所轄する空港事務所が行っている。~
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関連:[[捜索救難]] [[ドクターヘリ]] [[滑空機]] [[農道離着陸場]]
特に紛らわしい事例としては、以下のようなものがある。~

-施設だけを見ると明らかに[[空港]]の水準にあるのだが、[[空港]]として法的に認可されず場外離着陸場として扱われる例。~
2001年までの[[調布飛行場]](東京都)など。
-(高層ビルの屋上や屋外運動場・駐車場など)ヘリパッドが整備されているが、平時の[[離陸]]・[[着陸]]が許可されていない例。「防災対応離着陸場」。~
緊急時に[[医療機関>ドクターヘリ]]・[[捜索救難]]・[[消防防災>消防防災ヘリコプター]]用の[[ヘリコプター]]を[[展開]]するためのもの。~
平時には運用されないという前提があるため、一般の場外離着陸場よりも設置要件が簡易である。


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