【催涙ガス】(さいるいがす)

Riot control agent*1.

化学兵器の一種。
主として擲弾発射器で射出する擲弾、または人の手で投げる手榴弾として運用される。
日本ではガス状のものが最も有名だが、液体や粉末の場合もあり、「催涙剤」と表記する事も多い。

人体の粘膜に作用して刺激を生じ、咳・くしゃみ・涙・嘔吐などの症状を引き起こして行動を阻害する。
致死量に達しなければ短期間で自然に快復し、また、ガスマスクなどの防護策が極めて有効。
皮膚からは吸収されず、粘膜を露出していなければほとんど効果は発揮されない。

こうした特性から「非殺傷」兵器として法執行機関?に広く使われる。
暴動や非合法デモ、ハイジャック・立て籠もり事案などで容疑者を拘束するために用いる事が多い。
また、軍事SOGでも拘束や人質救出を要する場面でのCQBに用いられる。

身体組織へのダメージや後遺症を残しにくく、非常に安全な兵器として評価されている。
ただし、完全な意味での非致死性ではなく、一定の安全性が常に保証されているわけではない。
単発で人間の致死量に至る事はまずないが、制圧射撃などで大量散布された場合に命の保証はない。
免疫系*2や呼吸器系に障害・疾病を抱えた患者に対しては明白に致死的な場合があり、後遺症も残りやすい。
投射された弾体の激突、刺激による転倒、パニックの誘発*3などで死に至る事がないとも言い切れない。

日本での使用例

日本では、警視庁・道府県警察が群衆警備用の装備として催涙弾と擲弾発射器を保有する。
ただし、公式には催涙弾は「催涙ガス筒」、擲弾発射器は「ガス筒発射器」と称する。
設計上も運用実態でも明白に銃砲であるが、暗黙に「武器ではない」という主張が為されている。

『銃』『弾』と呼ぶと法律上「武器」「銃砲」として定義され、使用上の規制が発生するため。
例えば、警察官職務執行法第七条における武器の使用制限に引っかかる事案が多く想定される*4
また、銃砲刀剣類所持等取締法においてどう取り扱うべきなのか今ひとつ判然としない点もある。

その運用には極めて厳しい制限が課せられており、持ち出しの時点で各機関の最高責任者*5の許可を要する。
発射の際には相手に対して事前に警告し、かつ現場指揮官による発射命令を要する事と定められている。


*1 直訳すると「暴動取締剤」。
*2 ある種のアレルギーなど。また、催涙ガス自体がアレルゲンであるため、後遺症としてアレルギー症状を呈する場合がある。
*3 銃を手にした人間が催涙ガスを浴びた場合、混乱から不時発射が発生する可能性を無視できない。
*4 法令上、対象が現行犯でなく逮捕状も出ていない場合は「武器の使用」ができない。
*5 警視庁であれば警視総監、道府県警察であれば本部長。

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