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*&ruby(こうくうしょうがいとう){【航空障害灯】}; [#p8246b2f]
[[航空機]]の運行に支障をきたす可能性のある高層建築物の存在を知らせるための灯火。~
[[航空法]]第51条1項により、地表および海面から60m以上に達する建築物に設置が義務付けられている。~
~
>航空法51条1項
>>地表又は水面から60メートル以上の高さの物件の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
[[航空機]]の運行に支障をきたす可能性のある高層建築物、もしくは構造物の存在を知らせるための灯火。~
赤色もしくは白色の灯火で、[[航空法]]第51条1項により、地表および海面から60m以上に達する建築物などに設置が義務付けられている((なお、超高層ビルが密集している地域では、60m以上でも障害灯を設置しなくてもよい場合がある。))。~
>更に加えて、骨組構造の建造物や細長い煙突などには「昼間障害標識」として赤白の塗装がなされる場合もある。

:航空法51条1項&br;地表又は水面から60メートル以上の高さの物件の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。|


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