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【ハーグ陸戦条約】
いわゆる戦時国際法の一つ。
1899年のハーグ平和会議で制定された条約。
戦争や戦闘のやり方について規定た条約で、第21条において「病者及び傷者の取扱いに関する交戦者の義務は、ジュネーブ条約に依る」とさていることから、戦時国際法としてジュネーブ条約とセットで適用される。
ハーグ陸戦条約では、戦闘員・非戦闘員の区別、使用してはならない戦術・兵器、宣戦布告・降服・休戦など、戦争における義務と権利を具体的に規定している。戦闘行為はあくまで戦争に勝つ為の手段であり、戦闘による殺害そのものを目的とするような殺戮行為を禁止し、また、一方的な権利の主張や相手に制限を課すようなことも禁じている。
なお、これら戦時国際法は戦争に参加する場合の身分を明確に規定しており、これらの規定に反して民間人を装って活動するゲリラやテロリストは捕虜の資格がないため、降伏を拒否されたり、拷問を受けても保護の対象とならない。が、容認はされていない。
また、戦時国際法は2国間条約が優先するとされるため、アメリカが自国の兵士による国際法違反について罪を問わず、国家として責任も負わないないという2国間条約を各国と強引に推し進めるなどしたため、ジュネーブ条約同様実効性に乏しいという問題を抱えている。
関連:赤十字? ジュネーブ条約