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【ハーグ陸戦条約】 †
いわゆる戦時国際法の一つで、1899年のハーグ平和会議で制定された多国間条約。
戦争や戦闘のやり方について規定された条約で、第21条において
「病者及び傷者の取扱いに関する交戦者の義務は、ジュネーブ条約に依る」
とされていることから、戦時国際法としてジュネーブ条約とセットで運用されている。
本条約では、「戦闘員・非戦闘員の区別」「使用してはならない戦術・兵器*1」「宣戦布告・降伏・休戦」など、戦争における義務と権利が具体的に規定されている。
戦闘行為はあくまで「戦争に勝つ為の手段」とされており、戦闘による殺害そのものを目的とするような殺戮行為を禁じ、また、一方的な権利の主張や相手に制限を課すようなことも禁じている。
なお、これら戦時国際法は戦争に参加する場合の身分を明確に規定しており、これらの規定に反し、民間人を装って活動するゲリラやテロリストは捕虜の資格がないため、降伏を拒否されたり、拷問を受けても保護の対象とならない。
とはいえ、捕虜となったゲリラやテロリストを拷問したかどうかなど分かるはずもなく、たとえそのような事実があったとしても「罪のない一般市民を巻き込んだ卑劣な犯罪者」というイメージが定着している以上、糾弾する声は皆無である。
それを分かっていて、あえてそのような手段を使っている可能性も無い訳ではないが。
また、戦時国際法は二国間条約が優先するとされることから、アメリカが
「自国軍の将兵が起こした国際法違反の案件について罪を問わず、国家として責任も負わない」
という二国間条約を各国と強引に推し進めるなどしたため、ジュネーブ条約同様「実効性に乏しい」という問題を抱えている。
関連:赤十字 ジュネーブ条約