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*&ruby(うぇぽんずふりー){【ウェポンズフリー】}; [#ib146ae0] Weapons free(兵装使用自由).~ ~ [[軍隊]]や[[司法警察]]における[[交戦規定]]上の区分。~ 組織ごとに差異はあるが、概ね「脅威や目標に対し、各自の判断で自由に兵装を使用して良い」の意。~ ~ 基本的に、事前に決められた[[作戦]]計画に則って攻撃を行う場合に発動される。~ 何が脅威で何が目標なのかが事前に周知徹底され、誤解の余地がないという期待の上で発動される。~ とはいえ多くの兵士が集合すれば期待を裏切るものもあるし、[[誤射]]に繋がる不測の事態も起こりえる。~ ~ なお、「自由」とは[[作戦]]上必要な判断を行う自由であり、勝手に人を殺す権利を意味しない。~ 事後に交戦報告を行う義務が課され、事実誤認や不適切な決断については[[軍法会議]]の対象となる。~ ただし、処分が下るとしても能力への疑義によるもの((「[[戦争神経症]]が疑われるので[[後送]]」「技量が不十分なので再訓練」といった類。))が大半で、個人の法的責任が問われる事は多くない((そもそも「敵だと思ったものは何でも撃っていい」という保証が事前に与えられているため、「敵だと思ったので撃った」と言えば大抵それで免責されるのが実情だという。))。 ただし、処分が下るとしても能力への疑義によるもの((「[[戦争神経症]]が疑われるので[[後送]]」「技量が不十分なので再訓練」といった類。))が大半で、個人の法的責任が問われる事は多くない。~ >[[階級]]上の権力を以て攻撃を命じたなら、その結果に対する法的責任は指揮官に帰する。~ 指揮官が与えられた職務に対して忠実であったなら、指揮官の法的責任はより上位の指揮官に帰する。~ [[軍隊]]の最高指揮官が国家政府の総意に従っていれば、法的責任は国家そのものに帰せられる。~ 指揮系統上のどこかで意図的な背任が行われない限り、個々の軍人の罪状が問われるべきではない。 関連:[[文民統制]]