【特別司法警察職員】(とくべつしほうけいさつしょくいん)

日本国の法制度における司法警察職員に関する規定の一つ。
警察官(一般司法警察職員)以外で、職務上必要な時に司法警察としての権限を行使できる職員。
根拠となる法令は一定ではなく、個々の職責に応じて別途に検討・施行される。

刑事訴訟法 第百九十条
森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。

一般の警察官には、司法警察としての事務を行うために必要なほぼ全ての権限が与えられている。
実際の活動においても、可能であれば警察との連携を取る事が望ましい。
従って、警察官以外の者に司法警察の権限を与える法整備がなされるのは、以下のことが主因となる。

  • 違法行為の第一発見者となりやすく、その状況を警察官が監督できない。
  • 専門知識・技術について警察機関から捜査協力を求められる事がある。

現行の特別司法警察職員

名称所属官庁武器携帯の可否根拠法令
海上保安官海上保安庁海上保安庁法 第31条
麻薬取締官厚生労働省地方厚生局麻薬取締部麻薬及び向精神薬取締法 第54条5項
麻薬取締員各都道府県庁
皇宮護衛官警察庁皇宮警察本部警察法 第69条
刑務官法務省矯正局刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律 第145条
自衛隊警務官防衛省自衛隊自衛隊法 第96条1項
労働基準監督官厚生労働省労働基準局不可労働基準法第102条
鉱務監督官資源エネルギー庁原子力安全・保安院不可鉱山保安法第49条
船員労務官国土交通省海事局不可船員法 第108条
/船員災害防止活動の促進に関する法律 第62条
漁業監督官水産庁手錠・特殊警棒のみ漁業法 第74条5項
漁業監督吏員各都道府県庁
鳥獣保護・狩猟事務担当職員各都道府県庁不可鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 第76条
森林管理局員林野庁不可大正12年勅令第528号 第3条の4及び第3条の9
船長等不可大正12年勅令第528号 第6条



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