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【第三種空港】 †
日本の空港法で、かつて規定されていた空港の分類のひとつ。
空港整備法(1956)で定義され、空港法(2008)による法改正によって無効となった。
空港整備法 第二条
- 1 この法律で「空港」とは、主として航空運送の用に供する公共用飛行場であつて、次に掲げるものをいう。
- 一 第一種空港 新東京国際空港、関西国際空港及び国際航空路線に必要な飛行場であつて政令で定めるもの
- 二 第二種空港 主要な国内航空路線に必要な飛行場であつて、政令で定めるもの
- 三 第三種空港 地方的な航空運送を確保するため必要な飛行場であつて、政令で定めるもの
- 2 前項各号の政令においては、空港の名称及び位置を明らかにしなければならない。
地方自治体が地域的な航空輸送のために設置・運営する空港がこれに分類されていた。
大部分は離島・僻地などに設置されている小規模な空港であるが、下地島空港などの3,000m級の滑走路を有する空港も存在する。
神戸空港、八丈島空港?、能登空港、種子島空港?など計54ヶ所あるが、現在は空港法の改定に伴う分類の統合・再編により、旧第一種空港・第二種空港共々「空港」と呼ばれている。
関連:第一種空港 第二種空港