【第一種空港】(だいいっしゅくうこう)

日本の法令がかつて規定していた空港の分類のひとつ。
空港整備法(1956)で定義され、空港法(2008)による法改正によって無効となった。

空港整備法 第二条

  • 1 この法律で「空港」とは、主として航空運送の用に供する公共用飛行場であつて、次に掲げるものをいう。
    • 一 第一種空港 新東京国際空港関西国際空港及び国際航空路線に必要な飛行場であつて政令で定めるもの
    • 二 第二種空港 主要な国内航空路線に必要な飛行場であつて、政令で定めるもの
    • 三 第三種空港 地方的な航空運送を確保するため必要な飛行場であつて、政令で定めるもの
  • 2 前項各号の政令においては、空港の名称及び位置を明らかにしなければならない。

1980年代以後、旧第二種空港などにも国際線が乗り入れるようになり、法令と実情が大きく乖離。
空港整備法が空港法へと改正されるに伴い、第一種・第二種・第三種の区分は廃止され、それらは全て「空港」であるとされた。

関連:第二種空港 第三種空港

該当する空港

空港名所在する都府県空港法改定後
成田国際空港千葉県会社管理空港
東京国際空港(羽田空港)東京都国管理空港
中部国際空港愛知県会社管理空港
大阪国際空港(伊丹空港)大阪府・兵庫県国管理空港
→会社管理空港
関西国際空港大阪府会社管理空港

なお、当該空港は全て、現状の空港法でも同法第4条により「国土交通大臣が設置管理する」ものと定められている。
しかし、実際に国が管理しているのは東京国際空港(羽田空港)のみで、他は空港法第4条の3及び4の規定により民間企業に管理委託されている。


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