【事業用操縦士】(じぎょうようそうじゅうし)

Commercial Pilot License(CPL).

日本の航空法において定められている、航空機パイロット航空士)の資格のひとつ。
当該資格の所持が要求される行為はおおむね以下の通り。

  1. 自家用操縦士が行うことができる行為
  2. 報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦
  3. 航空機使用事業の用に供する航空機の操縦
  4. 機長以外の操縦者として航空運送事業の用に供する航空機の操縦
  5. 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、構造上、一人の操縦者で操縦することができるものの操縦

民間では主に報道機関の取材飛行・遊覧飛行・農薬散布などで要求される。
また、警察・消防・防災・海上保安庁自衛隊における航空機操縦に際しても要求される。

定期航路の旅客機貨物機副操縦士にはこの資格もしくは「准定期運送用操縦士」の資格が必要。
また、機長としての業務に就くには定期運送用操縦士の資格が必要となる。

関連:ゼネラル・アビエーション ビジネス機 准定期運送用操縦士 航空大学校 航空学生

資格取得の要件

本資格は「飛行機」「回転翼航空機」「飛行船」「上級滑空機」「動力滑空機」の5種に分かれており、その取得要件は、航空法施行規則別表により以下のように定められている。

種類年齢飛行経歴
飛行機18歳以上総飛行時間200時間以上
(100時間以上の機長飛行、出発地点から540km以上の飛行で、中間において2回以上の生地着陸をするものを含む20時間以上の機長としての野外飛行、
機長としての5回以上の着陸を含む5時間以上の夜間飛行、模擬計器飛行を含む10時間以上の計器飛行
回転翼航空機総飛行時間150時間以上
(35時間以上の機長飛行、出発地点から300km以上の飛行で、中間において2回以上の生地着陸をするものを含む10時間以上の機長としての野外飛行、
機長としての5回以上の離着陸を含む5時間以上の夜間飛行、模擬計器飛行を含む10時間以上の計器飛行、オートローテーションによる着陸
飛行船総飛行時間200時間以上
(20回以上の離着陸を含む50時間以上の機長飛行、出発地点から180km以上の飛行で、中間において2回以上の生地着陸をするものを含む
10時間以上の機長としての野外飛行、10時間以上の夜間飛行、模擬計器飛行を含む10時間以上の計器飛行)
上級滑空機15時間以上の機長滑空、75回以上の滑空、5回以上の失速からの回復の方法の実施
動力滑空機20回以上の滑空着陸を含む15時間以上の単独滑空、20回以上の発動機作動中の着陸
及び飛行機によるものを含む15時間以上の単独動力飛行、飛行機によるものを含む5回以上の失速からの回復の方法の実施



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