【軍艦旗】(ぐんかんき)

海軍艦艇が所属をあらわす標識として用いる旗。
国際法上の原則として、これを掲揚しない艦は軍隊として認められない。
また逆に、内火艇やボートでも軍艦旗を掲げていれば法的には軍艦とみなされる。

合法な軍隊であると認められない武装船舶とは、すなわち海賊である。

その性質上、標識として厳重に管理される。
汚れや破損による誤認が生じないよう、常に万全に整備され、予備も用意される*1

その取り扱いは、国際慣習でおおむね次のように定められている。

  • 停泊中は午前8時から日没まで、航海中は常に、艦尾に掲揚する。戦闘時は降下する。
  • 停泊中は軍艦旗とは別に、艦首の旗竿に国籍識別の旗を掲揚する(「艦首旗」)。
  • 戦闘中は軍艦旗とは別に、軍艦旗と同じ図柄の旗をメインマストに掲揚する(「戦闘旗」)。
  • 艦長ないしその代理の権限を以て命じた時を除き、掲揚・降下してはならない。
  • 軍艦旗を掲揚・降下する際、その艦の全乗組員、および目撃した海軍将兵は敬礼を行う。
  • 民間船舶は軍艦とすれ違う際、マストに掲げた国旗を半下して敬礼を示す(「半旗」)。
  • 民間船舶の敬礼を受けた軍艦は軍艦旗を半下して答礼し、併せて国際信号旗「U」「W」を掲揚する(「安航を祈る」の意)。

なお、一部の艦艇は艦の構造上、上記の慣習に従うのが困難である。
そのような場合、必要な時に軍艦旗の図案が視認できれば良いものとされる。

例えば、潜水艦は浮上時にのみ上記の慣習に従って旗を掲揚する。
艦首や艦尾に旗を掲げる構造がないため、ハッチ付近に竿を立てて国旗を掲揚するのが一般的である。

エアクッション艇は安全上の理由から旗の掲揚そのものが不可能な場合がある。
このような例外的事例では、船体の目立つ箇所に軍艦旗の図案を塗装して代替とする。

諸外国の軍艦旗

特に理由がなければ、軍艦旗には国旗を用いる。
しかし、いくつかの海軍は国旗とは別の軍艦旗を制定している。
以下にその一例を示す。

アメリカ海軍
帆船・錨・鷲をあしらった、図案というより紋章に近い独特な科軍旗を用いる。
また、国旗の図案として「属する州の数に等しい星」を用いる性質上、歴史的に国旗が一定しない。
国籍識別に際しては13本の紅白のストライプ、または青地に星を散りばめた図案が用いられる。
また、現役最古の艦は特別に、紅白ストライプにガラガラヘビと標語をあしらった独立戦争当時の図案の旗を掲揚する。
ロイヤルネイビー
軍艦旗は白地に赤十字、左上部分にユニオン=ジャックをあしらった「ホワイト・エンサイン」。
艦首旗はユニオン=ジャック。
予備役将校が指揮する商船は軍艦旗の白地を青に置き換えた「ブルー・エンサイン」を掲げる。
ロシア海軍
17世紀末、ピョートル大帝が白地に青十字の「聖アンドレイ旗」を軍艦旗と定めた。
ソビエト連邦はこの伝統を破棄したが、ソ連崩壊後は再び聖アンドレイ旗を掲げている。
海上自衛隊
赤い丸の周囲に16本の紅白ストライプを配した「十六条旭日旗」を軍艦旗とする*2
国内慣習上、十六条旭日旗は国旗として扱われる。
艦首旗には正規の国旗(「日章旗」)を用いる。

*1 この点、国際慣習に関連しない陸軍軍旗とは様相が異なる。
*2 海上自衛隊は軍艦旗を「自衛艦旗」と称するが、これは官僚制度上の言葉遊びに過ぎない。通例上、自衛艦旗は軍艦旗である。

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