【海上保安官】(かいじょうほあんかん)

Coast Guard Officer.
海上保安庁の職員のうち、刑事訴訟法上の「特別司法警察職員?」に指定されている者。

海上での事案については警察官と同等の権限を持ち、必要に応じて武装する事も許される。
当然、実際の所持・使用についても警察官職務執行法の規定が準用される。
主な職務は海上治安維持、捜索救難・海洋汚染の防止・海上交通の安全確保など。

これに加えて、領海のみならず公海上でも海賊行為・海賊放送などを行う船舶の拿捕権も持ち、その結果として容疑者の逮捕、関連資産の押収などを行う事ができる*1
これらの警察官には許されない権限を持つため、海上保安庁は一般の警察よりも軍事的色彩が強く、国際的には「国境警備隊」や「沿岸警備隊」と同様の準軍事組織とみなされている。

人員は主に海上保安大学校?(広島県呉市所在)および海上保安学校?(京都府舞鶴市所在)の卒業生から集められる。
ただし、最高指揮官である「海上保安庁長官」には国土交通省の官僚が就任する他、各省庁からの出向者も少なくない。
また、理学・技術系の部署には国家公務員試験枠から採用された人員も少数存在する。

階級

海上保安庁の指揮命令系統は15の階級から構成される。

階級呼称英文表記概説
海上保安庁長官Admiral国土交通省の官僚が就任。
国内行政組織上では「外局の長官」であり、気象庁長官などと同格。
(警察では警察庁次長、及び警視総監と同等)
海上保安庁次長Vice Admiral
/Vice Commandant
長官と同様、国土交通省の官僚が就任する慣例があったが、
2010年の人事異動で警備救難監から初めて就任した。
警備救難監Vice Admiral
/Vice Admiral for Operations
次長と同格。
海上保安大学校及び海上保安学校の卒業生(プロパー)が到達できる最高階級。
1等海上保安監(甲)Vice Admiral
/1st Grade upper-half
本庁部長、大学校校長、管区本部長などの階級。
1等海上保安監(乙)Rear Admiral
/1st Grade lower-half
管区本部次長、大規模保安部長などの階級。
2等海上保安監Captain本庁課長、保安部長、大型巡視船の船長などの階級。
3等海上保安監Commander本庁課長補佐、管区本部課長、中型巡視船の船長などの階級。
1等海上保安正Lieutenant Commander本庁係長、保安部課長、小型巡視船の船長などの階級。
2等海上保安正Lieutenant本庁主任、管区本部係長、大型巡視艇の艇長などの階級。
3等海上保安正Ensign本庁係員、管区本部主任、中型巡視艇の艇長などの階級。
海上保安大学校卒業者はこの階級が初任となる。
1等海上保安士Master Chief Petty Officer管区本部係員、巡視船艇乗組員などの階級。
刑事訴訟法上では、この階級より上位の海上保安官が「司法警察員」に指定されている*2
2等海上保安士Senior Chief Petty Officerこの階級以下の海上保安官は「司法巡査*3」となる。
職責は1等海上保安士と同様。
3等海上保安士Chief Petty Officer海上保安学校卒業生の初任階級。
職責は1等・2等海上保安士と同様。
1等海上保安士補Petty Officer First海上保安官候補生(海上保安学校門司分校在学の研修生)の階級として
使用されていたが、現在は補職者がおらず空位。
2等海上保安士補Petty Officer Second
3等海上保安士補Petty Officer Third



なお、参考までに警察官・消防官・海上自衛隊自衛官及び旧日本海軍の階級との概ねの対比も以下に示す。

海上保安官警察官消防官海上自衛官旧日本海軍*4
将官(上級幹部)クラス
海上保安庁長官警視総監*5(該当なし)海将(甲)*6大将
海上保安庁次長
警備救難監
警視監消防総監海将(乙)中将
1等海上保安監(甲)警視長消防司監
消防正監
海将補少将
1等海上保安監(乙)警視正消防監
佐官・尉官(中堅・初級幹部)クラス
2等海上保安監警視消防司令長一等海佐大佐
3等海上保安監二等海佐中佐
1等海上保安正警部消防司令三等海佐少佐
一等海尉大尉
2等海上保安正警部補消防司令補二等海尉中尉
3等海上保安正三等海尉少尉
准士官・下士官及び兵卒(一般職員)クラス
1等海上保安士巡査部長消防士長准海尉兵曹長
海曹長上等兵曹
2等海上保安士巡査長*7消防副士長一等海曹一等兵曹
二等海曹二等兵曹
3等海上保安士巡査消防士三等海曹兵長
海士長上等水兵
1等海上保安士補(該当なし)(該当なし)一等海士一等水兵
2等海上保安士補二等海士二等水兵
3等海上保安士補三等海士*8(該当なし)

*1 これは「海洋法に関する国際連合条約」を根拠としている。
*2 この階級以上で3年以上勤務すれば検察官(副検事)の受験資格が与えられるが、受験者はほとんどいないという。
*3 刑事訴訟法の規定で、捜査官として行使できる権限が制限される司法警察職員。
  警察官の階級としての「巡査」とは無関係。

*4 1942年10月の改正以後の最終状態。
*5 更にこの上位に、階級制度外である警察庁長官が位置する。
*6 統合幕僚長もしくは海上幕僚長の職についている海将。
*7 厳密には巡査と同一。
*8 海上自衛隊生徒。2010年10月31日廃止。

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