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【ハーグ陸戦条約】 †
いわゆる戦時国際法の一つで、1899年のハーグ平和会議で制定された多国間条約。
主に戦争における法律用語の定義と、戦争当事者の取り扱いについて定めている。
主な規定は以下の通り。
- 「交戦者」の定義とその権利・義務・禁止事項
- 「捕虜」の定義とその取り扱い
- 「傷病者」の取り扱い
(独自の規定なし。「ジュネーブ条約に依る」の一文があるのみ) - 「攻撃の手段」に関する禁止事項
- 戦時における「スパイ」の定義と取り扱い
- 「軍使」の定義と取り扱い
- 「降伏」の取り扱い
(独自の規定なし。当事者間の協定を遵守する旨があるのみ) - 「休戦」の定義と取り扱い
- 「占領」の定義と占領軍の権利・義務・禁止事項
法律としての直接的な効力は無く、批准国が各個に定める戦争法規の指針として扱われる。
具体的な戦争法規は各国ごとに個別であり、意図的に黙殺されている条文も少なくない。