Last-modified: 2024-02-24 (土) 16:07:07 (62d)

【防衛駐在官】(ぼうえいちゅうざいかん)

自衛隊において、旧軍や諸外国軍の駐在武官に相当する役職を務める自衛官

諸外国の慣例に倣い、(佐官に相当する)三佐・二佐もしくは一佐の階級にある隊員が任命され*1、外交官としての権限を与えられることから、外務省へ出向*2となった上で勤務に就く。

防衛駐在官は、勤務に際して必要があれば飾緒を着用し、礼装時には儀礼刀を佩くことができるなど、任務の特殊性から他の自衛官とは異なる扱いがされている。
また、防衛駐在官経験者には「第34号防衛記念章*3」が授与される。

派遣先

2024年2月現在、自衛隊が防衛駐在官を派遣している国は50ヶ国2代表部に及び*4、合計73名が派遣されている。
このうち、1ヶ所に複数の人員が派遣されているのはアメリカ*5・韓国・中国・オーストラリア・インド・英国・ウクライナ・ドイツ・フランス・ベルギー・イスラエル・カタール・マレーシア・ベトナム・フィリピンの15ヶ国で、他は三自衛隊の中で各々の派遣先と関係の深いところから、派遣先1ヶ所につき1人を派遣している。

防衛省では、防衛駐在官以外にも「シビル・アタッシェ(背広組)」や留学生を在外公館に派遣している他、国際連合*6、ASEAN*7やジュネーブ軍縮会議、NATO本部*8、欧州連合(EU)本部*9、アフリカ連合(AU)本部*10の日本政府代表部にも自衛官を派遣している。
また、在外公館の警備や防諜を受け持つ「在外公館警備対策官」にも自衛隊からの出向者がいる。

収集した軍事情報の扱い

現在の防衛駐在官制度は、防衛庁自衛隊の創設と共に発足したが、当初は旧軍時代の反省から、
「防衛駐在官に補されると、その時点で自衛官としては休職となり、対外的に自衛官の階級を名乗ることができない*11
「日本本国への通信は外務省に対してのみ行える」
など、他の在外公館勤務者に比べても強い制約が課されていた。

旧軍時代、駐在武官が取得した情報が軍内部で握り潰されるケースが多々あったという。
そのため、政府や外務省との情報共有ができずに「二元外交」となる局面もあり、対外関係に支障を及ぼすこともあったという。

その後、自衛隊の海外での任務増加や制度の定着などもあってこの扱いは改められ、現在は自衛官としての身分を保持したまま勤務できるようになったため、「一等陸佐・防衛駐在官」などという具合に、自衛官としての階級を名乗ることが出来るようになり、また、防衛駐在官が取得して外務省へ送られた軍事情報も、即時に防衛省と共有するように改められている。


*1 アメリカ駐在の駐在官のみ、将官(他国軍では「少将」にあたる将補)が1人入る。
*2 外務省内での待遇は「書記官」「参事官」などとなり、外務大臣及び在外公館長の指揮監督下に置かれる。
*3 外国勤務経験者等に対して授与される。
*4 一部の防衛駐在官は、派遣先以外の国も管轄しており、これを含めると90ヶ国6代表部となる。
*5 合計6名が派遣されており、1ヶ所への派遣としては最多の数である。
*6 日本政府代表部の他、国連本部PKO局にも自衛官が派遣されている。
*7 インドネシア駐在の防衛駐在官が兼務。
*8 ベルギー駐在の防衛駐在官が兼務。
*9 NATO本部と同様、ベルギー駐在の防衛駐在官が兼務。
*10 エチオピア駐在の防衛駐在官が兼務。
*11 たとえば「一等書記官・防衛駐在官」など、外務省の職員として扱われていた。

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