Last-modified: 2015-07-09 (木) 19:35:14 (3214d)
【航空障害灯】 †
航空機の運行に支障をきたす可能性のある高層建築物、もしくは構造物の存在を知らせるための灯火。
赤色もしくは白色の灯火で、航空法第51条1項により、地表および海面から60m以上に達する建築物などに設置が義務付けられている*1。
更に加えて、骨組構造の建造物や細長い煙突などには「昼間障害標識」として赤白の塗装がなされる場合もある。
- 航空法51条1項
地表又は水面から60メートル以上の高さの物件の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。