Last-modified: 2007-09-12 (水) 22:38:20 (6071d)

【交戦権】(こうせんけん)

自国、もしくは自組織、また自分自身を脅威から防衛するために相手に危害を加える権利。

わが国では憲法9条において交戦権の否認が記述されているが、国際法上においては日本にも交戦権が認められている。


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