*&ruby(ていきうんそうようそうじゅうし){【定期運送用操縦士】}; [#a16360d5]
Airline Transport Pilot License(ATPL)((Airline Transport Pilot Certificate(ATP)やAirline Transport Pilot Rating(ATR)と訳されることもある。)).~
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日本の[[航空法]]で定められている、[[航空機パイロット>エビエーター]]([[航空士]])の資格のひとつ。~
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主に民間航空会社において、定期航路に運行される[[旅客機]]・[[貨物機]]の[[機長]]として、[[航空機]]を操縦すると共に[[副操縦士>副機長]]以下の全乗務員を指揮・監督する(((日本国の法令における)自動車の運転免許にたとえれば「大型自動車第二種免許」に相当する。))。~
そのため、資格を得るには飛行時間で表される飛行技量の他にも高い要求項目があり、パイロット資格の中ではもっとも取得が困難になっている。~
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業務範囲は、[[航空法]]により~
+[[事業用操縦士]]の資格を有する者が行うことができる行為
+[[機長]]として、航空運送事業の用に供する[[航空機]]であって、''[[構造上、その操縦のために二人を要するもの>2マンクルー]]''の操縦を行うこと。
+[[機長]]として、航空運送事業の用に供する[[航空機]]であって、''[[特定の方法又は方式により飛行する場合に限り>計器飛行方式]][[その操縦のために二人を要するもの(当該特定の方法又は方式により飛行する航空機に限る。)>2マンクルー]]''の操縦を行うこと。

とされている。~
>ただし、航空運送事業の[[機長]]として業務に就くにはこの資格に加え、''航空法で定められた「機長認定」と呼ばれる認定審査も必要となる(([[B787]]が[[バッテリー>電池]]の不具合によって運航停止となった際には、この認定を受けられずに機長資格を失ったパイロットが問題となり、特例として機長認定の柔軟な運用などが行われた。))。''~
また、無線通信のための資格として総務省の認定する「航空無線通信士(([[航空士>エビエーター]]の資格である「[[航空通信士]]」とは別物で、電波法を根拠法令とする資格。))」の資格が必要となる。
また、無線通信(無線設備の取扱)のための資格として総務省の認定する「航空無線通信士(([[航空士>エビエーター]]の資格である「[[航空通信士]]」とは別物で、電波法を根拠法令とする資格。))」の資格が必要となる。

資格は航空法施行規則別表により[[飛行機]]、[[回転翼航空機>回転翼機]]、[[飛行船]]と種別が分かれており、取得のための要件は以下の通り定められている。~
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|種類|年齢|飛行経歴|
|飛行機|21歳以上|総飛行時間1,500時間以上&br;(100時間以上の野外飛行を含む250時間以上の[[機長]]飛行、200時間以上の野外飛行、100時間以上の夜間飛行、75時間以上の[[計器飛行]])|
|回転翼航空機|~|総飛行時間1,000時間以上&br;(100時間以上の野外飛行を含む250時間以上の[[機長]]飛行、200時間以上の野外飛行、50時間以上の夜間飛行、[[模擬計器飛行>フライトシミュレーター]]を含む30時間以上の[[計器飛行]])|
|飛行船|~|総飛行時間1,000時間以上&br;(50回以上の[[離>離陸]][[着陸]]を含む200時間以上の[[機長]]飛行、100時間以上の野外飛行、25時間以上の夜間飛行、[[模擬計器飛行>フライトシミュレーター]]を含む30時間以上の計器飛行)|
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関連:[[准定期運送用操縦士]]

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