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【拿捕】 †
船舶の内部に突入し、必要なら白兵戦を経た上で船内を制圧する事。
調査目的の一時的な拿捕*1は「臨検」、ある海域を通過する全ての船舶を拿捕する場合は「海上封鎖」と表記する。
国際法に基づく慣習として、司法・軍事上正当な理由なく船を拿捕する事は認められていない。
つまり、合法的に拿捕を行う船舶は軍隊もしくは司法警察?として所属を明らかにしていなければならない。
また、軍隊は交戦国の戦闘艦艇を含む船団、または戦時禁制品に類する品目を搭載した船のみ拿捕できる。
司法警察?は自国の領海内でのみ、犯罪容疑者の逮捕拘束および捜査に必要な場合に拿捕を行う事ができる*2。
拿捕は原則として非武装の民間船のみを対象とし、武装した船舶は原則として対象としない。
そのような船舶にはまず武装解除を呼びかけ、これに応答しない場合は機関砲などで船ごと撃沈・殺害する*3。
武装して船内に立て籠もる船員を歩兵によって制圧するのは極めて困難であるためである*4。
艦載砲や機関砲で反撃する船の拿捕は事実上不可能であり、海戦ではもっぱら砲撃・雷撃による撃沈を狙う。
現代の武装船舶を攻撃して無力化した場合、その船舶はほぼ確実に浸水・沈没するため拿捕できない。
戦時には敵国の補給艦および商船を拿捕・鹵獲する通商破壊戦がごく一般的である。
各国の海軍はまずもって敵国の通商破壊、あるいはこれを防止する抑止力としての役割を期待される。*5
戦闘艦艇を鹵獲して船員を捕虜とする事もあるが、上記の理由から降伏した後にのみ行われる。
関連:鹵獲 海兵隊
*1 無論、調査結果に問題がある場合はその限りでない。
*2 領海侵犯、海賊行為、違法漁業、密入国、密輸、亡命、国外逃亡が主たる容疑となる。
ただし、海賊行為や海賊放送に従事する船舶については領海外であっても司法警察機関(日本では海上保安庁)による拿捕が許されている。
*3 人質救出などのために止むを得ず拿捕する事もあるが、これは特殊部隊が損耗を覚悟して行う極めて危険な任務である。
*4 海上では歩兵の機動力が著しく損なわれる上、船の構造が障害システムとして機能する。
*5 1930年代〜1940年代の日本海軍は作戦・用兵において海上兵站を軽視したため、国家経済の崩壊に至るほどの大損害を被った。
とはいえ、艦隊決戦のみに特化しなければ各個撃破され海軍が壊滅していたであろう事も疑いないのだが。