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【拿捕】 †
船舶の内部に突入し、必要なら白兵戦を経た上で船内を制圧する事。
調査目的の一時的な拿捕*1は「臨検」、ある海域を通過する全ての船舶を拿捕する場合は「海上封鎖」と表記する。
国際法に基づく慣習として、司法・軍事上正当な理由なく船を拿捕する事は認められていない。
つまり、合法的に拿捕を行う船舶は軍隊もしくは司法警察?として所属を明らかにしていなければならない。
また、軍隊は交戦国の戦闘艦艇を含む船団、または戦時禁制品に類する品目を搭載した船のみ拿捕できる。
司法警察?は自国の領海内でのみ、犯罪容疑者の逮捕拘束および捜査に必要な場合に拿捕を行う事ができる*2。
拿捕は原則として非武装の民間船のみを対象とし、武装した船舶に対しては人質や降伏などの特段の理由がない限り実施されない。
本来は拿捕を試みるべき相手でも、武装により困難とみられる場合はまず武装解除を呼びかけ、これに応答しない場合は機関砲などで攻撃を加えて船ごと撃沈・殺害する。
これは海上という環境が歩兵の機動力を著しく損ない、また船の構造が塹壕や障害システムとして機能し、武装した船員を歩兵によって制圧するのは極めて困難であるという事情による。
そのような戦況で敵船を確実に無力化するためには船の外壁を貫通できる火力が必要不可欠であるが、そのような火力にさらされた船は浸水し沈没に至る。
よって、艦載砲の実用化より後代の海戦では拿捕・鹵獲は試みず、もっぱら砲撃によって船の撃沈を狙うのが常である。
戦時には敵国の補給艦および商船を拿捕・鹵獲する通商破壊戦がごく一般的であり、各国の海軍はまずもって敵国の通商破壊、あるいはこれを防止する抑止力としての役割を期待される。*3
戦闘艦艇を鹵獲して船員を捕虜とする事もあるが、上記の理由から降伏した後にのみ行われる。
関連:鹵獲 海兵隊
*1 無論、調査結果に問題がある場合はその限りでない。
*2 領海侵犯、海賊行為、違法漁業、密入国、密輸、亡命、国外逃亡が主たる容疑となる。
ただし、海賊行為や海賊放送に従事する船舶については領海外であっても司法警察機関(日本では海上保安庁)による拿捕が許されている。
*3 1930年代〜1940年代の日本海軍は艦隊決戦にこだわるあまり、作戦・用兵においてこれをあまりにも軽視しすぎたため、結果的に国家経済の崩壊をも招くことになってしまったという。