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【用途廃棄】 †
自衛隊に於ける用語で、運用寿命の尽きた物資を処分する事。略して「用廃」。
基本的にはゴミ・産業廃棄物として廃棄されるが、別用途で再利用される事もある。
F-104J 697号機。1980年那覇基地での姿。
再利用の例 †
用途廃棄となった物資の再利用例として、いくつかの例を挙げる。
破損した消耗品は、兵士のレクリエーション用に利用される事がある。
例えば、廃棄処分となったモップの柄がイベント用の装飾バイクの材料に利用された例など*1。
運用寿命に達する前に用途廃棄として除籍された兵器は、他国の軍に売却される事がある。
これは普通、艦艇・航空機を後継機種に入れ替える際に発生する。
また、過剰な備蓄*2や、軍縮によって予備役となった兵器も売却処分される事が多い。
旧式化して用途廃棄となった戦闘車輌・艦艇・航空機は、訓練や演習の実物大標的(標的機・標的艦など)として転用される事がある。
実戦同様に実弾を当てて破壊することもあれば、破壊されない場合もある*3。
歴史的意義のある旧式兵器は、第一線を退いた後も儀礼用の装備として維持される事がある。
儀仗隊は実際に発砲する事を想定しないため、あえて旧式の小銃を用いる事がある。
また、礼砲は音さえ確実に響けば良く、有効射程や破壊力などは考慮されない。
これらは厳密には「用途廃棄」とは異なる。
旧式兵器は「将兵の教育の参考」「継承すべき誇り・伝統の象徴」として展示される事がある。
これは軍の広報部などが管理する事もあれば、博物館などに譲渡される*4場合もある。
外部に譲渡された場合、管理者が保存を放棄したり、破壊してしまう事例も少なくない。
軍が管理する場合にも、政権交代やクーデター・敗戦などに伴って「悪しき伝統」として破壊される事がある。
任務のために持ち出された装備品は、任務終了後に「用途廃棄」として現地に放棄される事がある。
この場合、現地人がそうした物品をどう取り扱うかは軍部の預かり知る所ではない。
平和維持活動・災害派遣・人道支援などでは、「寄贈するために廃棄する」ような場合もある。
ほとんどの国家では「軍の装備品を他国に寄贈する」行為の法的正当性について議論の余地がある。
よって、「寄贈ではなく、廃棄物が現地人の手に渡っただけだ」という体裁を取ることを余儀なくされる場合もある*5。
物資の横流し †
用途廃棄は、軍人と交流を持つ犯罪結社*6にとっては密売を行う絶好の機会でもある。
書類上では用途廃棄されているはずの軍事物資が、実際には地下ルートで密売されていた、という事例は少なくない。
当然、銃火器や機密物資の横流しは犯罪であり、大抵の軍の内部法規に抵触する。
またそもそも、官給品を売却して個人的な収入を得る事自体が横領の罪に問われる。
どれほど厳格な軍隊でも、消耗品を自宅に持ち帰る程度の軽微な事例は必ず散見される。
それをどこから横領とみなし、どの程度まで厳密に処罰するかは個々の軍による。
一般論として、軍事機密や多額の金銭に関わる事例でなければ黙認される事は多い。
*1 ブルーインパルスジュニアを参照。
*2 戦闘が発生してから生産するのでは絶対に間に合わないので、補給・補充用の兵器は戦時体制に移行した時点で増産が開始される。
この時、実際にどれだけの損耗が発生するかは予測不能なため、ほとんどの場合は終戦時に大量の在庫を抱える事になる。
*3 この場合、標的にカメラやセンサーを取り付けておき、模擬弾を撃たせたり一定時間のロックオンをさせたりして「実戦であれば撃破出来ていたかどうか」を検証する。
*4 大型兵器はエンジンなどのバイタルパートを取り外したり使用不能にする処置を施す。
*5 日本では2011年に武器輸出三原則等の緩和が閣議決定され、殺傷目的でない装備の供与ができることになった。
*6 軍人が休暇に歓楽街で遊ぶ事を禁じる法律は基本的にないし、あっても遵守されない。
そして、犯罪結社の勢力下に置かれていない歓楽街などというものは絶対に存在し得ない。
職業犯罪者が賄賂や脅迫などで軍人と繋ぎを持とうと思えば、標的を探すのは決して難しい事ではない。