【有事法制】(ゆうじほうせい)

ある国と他国との紛争が武力衝突に発展し、相手国の軍隊が自国領内へ侵攻するような事態に陥った際、憲法の全部または一部の効力を停止して自国軍隊の活動を円滑に行えるようにし、最終的に国家・国民の安全、憲法秩序の回復を図るための法制度。

日本においては「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(武力攻撃事態法)」(2003年施行)、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」(2006年施行)を中核とし、これに付帯関連する諸法令をあわせてこう呼ぶ。


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