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*&ruby(ぼうえいしゅつどう){【防衛出動】}; [#k14657eb]
自衛隊法で定められた、[[自衛隊]]の行動に関する規定のひとつ。~
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外部からの武力攻撃、または武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると判断された((主に想定されているのは「正規軍による[[空爆]]・ミサイル攻撃もしくは着上陸侵攻」と見られている。&br;  [[ゲリラ]]や[[特殊部隊]]による[[不正規戦>ゲリラ戦]]については「国民保護等出動」により対応されるものと見られる。))際、日本国の独立を防衛するために、内閣総理大臣の命令に基づいて[[自衛隊]]の一部または全てが出動すること。~
外部からの武力攻撃、または武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると判断された際、日本国の独立を防衛するために、内閣総理大臣の命令に基づいて[[自衛隊]]の一部または全てが出動すること((この他、任務によっては[[海上保安庁]]も防衛大臣の指揮下に入る。))。~
内閣総理大臣は防衛出動を命じるに当たり、事前に[[安全保障会議]]と閣議を開催し、答申を得た上で国会の承認を得なければならない。~
ただし、緊急の場合は国会の承認を事後に得ることを条件として、自衛隊の出動を命じることができる。~
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>この規定が「武力攻撃」として想定しているケースは、主に「他国の正規軍による軍事行動([[空爆]]・ミサイル攻撃・艦砲射撃もしくは地上部隊の着上陸侵攻)」であると見られ、[[ゲリラ]]や[[テロリスト]]・[[特殊部隊>特殊部隊(軍事)]]による[[不正規戦>ゲリラ戦]]については「国民保護等出動」により対応されるものと見られる。~
これは、非正規戦が主体となった現代において、敵が明らかに所属の分かる正規軍でなければ出動できない法律の不備として指摘されることもしばしばある(([[特殊作戦]]では、その任務中に所属はおろか国籍が露呈する事すら問題になる場合もあるため、そうした[[作戦]]に従事する[[部隊]]は身元を隠して行動する。))。

防衛出動が発令されれば、[[自衛官]]は定年・任用期間を延長され、[[予備自衛官]]は防衛招集を受ける。~
さらに自衛隊の任務遂行上必要がある場合には、物資の収用・業務従事命令等が発せられ、自衛隊法88条に基づき、「我が国を防衛するため、必要な武力行使」として武器を使用することができる。~
防衛出動発令下での[[自衛官の離隊・抗命など>脱柵]]は、自衛隊法により7年以下の懲役または禁錮の刑に処せられる(([[自衛隊]]には[[軍法会議]]の規定がないためこうなっているが、他国では[[敵前逃亡]]として死刑・終身刑などの極刑に処せられることが多い。))。~
さらに自衛隊の任務遂行上必要がある場合には、他の官公庁やインフラ維持に関わる民間企業((電力・水道・ガス供給事業者や[[報道機関>マスコミ]](NHK)、[[鉄道]]・バス・海運・[[航空]]会社や物流業者など。))に対しても物資の収用・業務従事命令等が発せられ、出動した部隊の[[自衛官]]は自衛隊法88条に基づき「我が国を防衛するため、必要な武力行使」として武器を使用することができる(([[海上保安庁]]が動員された場合、[[海上保安官]]の武器使用については警察官等職務執行法が準用される。))。~
防衛出動発令下での[[自衛官の離隊・抗命など>脱柵]]は、自衛隊法により7年以下の懲役または禁錮の刑に処せられる(([[自衛隊]]には[[軍法会議]]の規定がないためこうなっているが、他国での同様の事案では「[[敵前逃亡]]」として死刑・終身刑などの極刑に処せられるのが普通。))。~
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2013年の現在に至るまで、[[自衛隊]]に防衛出動が発令されたことはない。
2024年の現在に至るまで、[[自衛隊]]に防衛出動が発令されたことはない。


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