【防衛出動】(ぼうえいしゅつどう)

自衛隊法で定められた、自衛隊の行動に関する規定のひとつ。
外部からの武力攻撃または武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると判断したときに際して日本を防衛するために、自衛隊が内閣総理大臣の命令に基づいて一部または全自衛隊が出動すること。
内閣総理大臣が防衛出動を命じるに当たっては、事前に安全保障会議と閣議を開催し、答申をもらった上で国会の承認を得なければならない。
ただ、緊急の場合は国会の承認を事後に得ることを条件として、自衛隊の出動を命じることができる。

防衛出動発令されれば、自衛官は定年・任用期間を延長され、予備自衛官は防衛召集を受ける。
さらに自衛隊の任務遂行上必要がある場合には、物資の収容、業務従事命令等が発せられ、武器使用については自衛隊法88条に基づき、「我が国を防衛するため、必要な武力行使」ができる。
防衛出動発令下での自衛官の離隊・抗命などは7年以下の懲役または禁錮の処せられる。

2012年の現在に至るまで、自衛隊に防衛出動は発令されたことはない。


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