*&ruby(ふくむのせんせい){【服務の宣誓】}; [#u9846c25]
新たに公務員となった者が任官に際して行う宣誓。基本的には就職・任官に際して執り行われる。~
[[士官学校]]などの入学・卒業に際して執り行われる事もある。

本質的には就職に伴う法的な契約であり、関連法規や施行規則などを記した宣誓書への記名・捺印をもって成立する。~
大抵は式典と併せて行われ、宣誓書の全文を朗読するなどの通過儀礼を伴う。

基本的には公的機関への就任に関するもののみを指す。~
企業・[[武装集団>民兵]]・[[テロ組織>テロリスト]]・秘密結社などでも類似の式典を執り行う事があるが、これは内部的な慣習であって法的な意味を持たない。~

>ただし多くの場合、そもそも服務の宣誓にいかなる法的意味があるのかについて議論の余地がある。~
多くの国家・多くの法律が、服務の宣誓が拒否された場合についての原則を定めていないためである~
一般的には、宣誓の拒否は[[任官拒否]]([[徴兵制]]であれば[[良心的兵役忌避]]または[[敵前逃亡]])であると解釈される。~
しかし雇用契約書が別途に用意される場合、宣誓を拒否した者がそのまま職務を執り行う事もあり得る。

**日本国における服務の宣誓 [#bf2aa99a]
日本においては、以下の法令によって服務の宣誓を行う事が定められている。~

:''自衛隊法:第五十三条''|隊員は、防衛省令で定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 
:''警察法:第三条''|この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。
:''国家公務員法:第六条''|人事官は、任命後、人事院規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
:''国家公務員法:第九十七条''|職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
:''地方公務員法:第三十一条''|職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

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