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【武器輸出三原則等】 †
かつて日本政府が示していた外交方針の一つ。
軍縮と国際紛争の発生を未然に防止すること目的として、武器の輸出を制限(実質禁止に近い)する政策。
1967年に発表された「武器輸出三原則」と、1976年に発表された「武器輸出に関する政府統一見解」をまとめてこう呼ぶ。
法律で定められているものではなく、あくまで政策の一つとして存在しているだけで強制力は全くない。
武器輸出三原則 †
武器輸出三原則とは、次の三つの場合には武器輸出を認めないという政策方針である。
1967年4月21日、衆議院決算委員会における佐藤栄作首相(当時)の答弁で表明された。
(1)共産圏諸国向けの場合
(2)国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合
(3)国際紛争の当事国又はそのおそれのある国向けの場合
武器輸出に関する政府統一見解 †
武器輸出に関する政府統一見解は、1976年2月27日、衆議院予算委員会における三木武夫首相(当時)の答弁で表明されたものである。
その内容は以下の通り。
「武器」の輸出については、平和国家としての我が国の立場から、それによって国際紛争等を助長することを回避するため、政府としては、従来から慎重に対処しており、今後とも、次の方針により処理するものとし、その輸出を促進することはしない。 (1)三原則対象地域については「武器」の輸出を認めない。 (2)三原則対象地域以外の地域については、憲法及び外国為替及び外国貿易管理法の精神にのっとり、「武器」の輸出を慎むものとする。 (3)武器製造関連設備の輸出については、「武器」に準じて取り扱うものとする。
運用について †
これらの運用については、狩猟・スポーツ等の非軍事目的に使用される銃火器*1が「武器」とみなされない一方、自衛隊が使用している非武装の車両・航空機・船舶*2*3が「武器」扱いされるなど、その目的から乖離した部分も見られる。
そもそも、トラック・四輪駆動車*4や精密機器の部品など、輸出すれば兵器にも転用できる物品は数多くある。
それに、日本一国のみが武器禁輸政策を採り、武器を輸出せずとも別の国が輸出するだけであり*5、紛争の解決には直接繋がらない。
この原則によって装備の量産効果が妨げられ、自衛隊の装備コストが高騰しているとの批判もある。*6
また、専守防衛を標榜する政策上、装備品がバトルプルーフを得ることもできないため、その能力評価にはカタログスペックを重視しなければならず、信憑性に疑問が持たれることもままあるという。
なお、日米安全保障条約?を締結しているアメリカ合衆国からの要請を受け、1983年に後藤田官房長官(当時)が、アメリカ合衆国を武器輸出三原則等の例外とする旨の談話を発表した。
これに基づき、F-2支援戦闘機や、SM-3ブロック2弾道ミサイル迎撃ミサイルなどの兵器が日米共同開発されるようになっていったが、2011年12月には更に緩和されることが閣議決定された。
新方針では武器輸出三原則等の例外に、新たに「戦闘機などの国際共同開発プロジェクトへの参加」や「国連平和維持活動などの平和・人道目的*7」などが加えられることになった。
その後、2014年4月にはこれまでの「武器輸出三原則」が抜本的に見直され、これに代わる「防衛装備移転三原則」が閣議決定された。
*1 日本の銃刀法で規制される火力を持った銃を含む。
*2 高機動車・救難飛行艇(US-1・US-2)や砕氷艦「しらせ」など。
*3 日独共同開発の民生用ヘリコプター・BK117では、この対象となることを避けるためにドイツ生産分の機体も軍用派生型の開発が自粛されていた。
後にこの分担生産が解消されると、「EC145」と名づけられたドイツ生産分の機体が「UH-72『ラコタ』」としてアメリカ陸軍州兵に採用されるようになっている。
*4 チャド内戦の別名"トヨタ戦争"に見られる様に、テクニカルとして数多くの日本車が(性能が良く壊れにくいため)紛争地で使われている。
テロリストの間では、小型のものは日本製、大型のものはアメリカ製のピックアップトラックが人気である。
*5 事実、日本以外の中堅レベル以上の工業国家にとって、兵器は貴重な外貨獲得源でもある。
*6 毎年の防衛予算で生産数が決められてしまう上に、メーカーが実際の生産数以上の規模の生産設備を維持せねばならないためといわれている。
*7 海上保安庁の巡視船艇やヘルメット・防弾チョッキ・施設機材など、人を直接殺傷する可能性が低いものに限定されるという。
これは海外派遣任務に送られた部隊が任務終了後、装備品を日本に持ち帰らず、そのまま派遣先の国に供与することを想定している。
(従来であれば、自衛隊の装備品としては一旦用途廃棄されたことにして譲渡するしか方法がなかった)