【不戦条約】(ふせんじょうやく)

第一次世界大戦後の1928年、フランスのパリで調印された
「国際紛争の解決手段としての戦争を放棄し、武力によらない方法で紛争を解決する」
ことを約した国際条約。
別名「パリ条約(協定)」「パリ不戦条約」「ケロッグ=ブリアン条約(協定)」。

ヨーロッパを主な舞台として繰り広げられた第一次世界大戦は、その参加国のほとんどに深刻な人的・物的被害を(勝敗にかかわらず)もたらした。
特に戦車航空機毒ガス潜水艦など、科学技術の発達に伴って現れた種々の新兵器群は、その攻撃力を格段に増加させ、また、「国家総力戦」思想に伴って各国で徴兵制が広く採用されていたことで、より多くの国民が戦争に関与させられることになり、各国とも多くの人材と国富を失うこととなった。

これらのことから、戦争終結後の1920年代、国際法学者たちの間に
「戦争そのものを『非合法化』することでなくしてしまおう」
という考えが生まれ、アメリカ・フランス・ドイツ・英国・日本などの15ヶ国が参加する多国間条約として誕生したのが本条約である。(その後、ソ連など63ヶ国が参加した)

とはいえ、多くの国が自衛権を留保しており、また、違反に対する制裁措置もないため実効性は薄い。(事実、本条約が調印されてから約10年後に第二次世界大戦が起きている)


ちなみに、本条約の第1条と日本国憲法第9条1項とは文面が極めて類似しており、両者の基本精神の共通性が窺える(詳細は後述)。

  • 当初の条約参加国
    • アメリカ
    • フランス
    • ドイツ
    • ベルギー
    • 英国
    • カナダ
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 南アフリカ
    • アイルランド
    • インド
    • イタリア
    • 日本*1
    • ポーランド
    • チェコスロバキア

【参考】

不戦条約第一条
締約国ハ国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互関係ニ於テ国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ厳粛ニ宣言スル

日本国憲法第九条第一項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

参考リンク:http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js04-1.htm


*1 条約の批准にあたり、第1条の「其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ」という言葉が天皇主権を定めた大日本帝国憲法に抵触するとして問題になり、結局「その部分は日本には適用されない」と一方的に宣言して批准された。

トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS