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*&ruby(にんかんきょひ){【任官拒否】}; [#p4f4dd3b]
士官学校等の学生が、卒業後、[[軍隊]]へ任官するのを自発的に拒否する事。略して「任拒」とも。~
[[士官]]学校等の学生が、卒業後、[[軍隊]]へ任官するのを自発的に拒否する事。略して「任拒」とも。~
日本では[[防衛大学校]]、[[防衛医科大学校]]の学生や[[自衛官候補生]]として訓練を受けていた者が[[自衛官]]への任官を拒否する事を指す。~
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国民の税金で甘い汁を吸い、恩を仇で返す詐欺的行為として著しい不名誉とされている。~
学生が任官拒否を行った場合、その養成課程で生じた費用は全て無駄になってしまうためである。

>例えば[[防衛大学校]]・[[防衛医科大学校]]では学生から学費を徴収せず、逆に[[防衛省]]職員としての生活費と給与も支払っている。~
>例えば[[防衛大学校]]・[[防衛医科大学校]]では学生から学費を徴収せず、逆に[[防衛省職員>背広組]]としての生活費と給与も支払っている。~
また当然、[[自衛官]]として学習・教練を行うために多大な予算が投じられている。~
そうした費用を計上すれば、学生一人を卒業させるために必要な費用は延べ数千万円にも及ぶ。~

この事から、任官拒否者は学費・給与を国庫へ返還する義務を負うべきだという主張もある。~
実際、[[防衛医科大学校]]では任官拒否・早期の自己都合退職に際しての学費返還義務((任官拒否者及び任官後9年(医学科)/6年(看護学科・自衛官コース)以内の自己都合退職者に対して適用され、返還額は最高で約5000万円という。))を設けている。~
実際、[[防衛医科大学校]]では任官拒否・早期の自己都合退職に際しての学費返還義務((任官拒否者及び任官後9年(医学科)/6年(看護学科・[[自衛官]]コース)以内の自己都合退職者に対して適用され、返還額は最高で約5000万円という。))を設けている。~
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一方、[[防衛大学校]]は創設以来の伝統として、学費返還義務を定めない方針を貫いていた((開校当時の校長が表明した「国防に対する強い意思のある者だけが残っていればよい」という理念が長らく継承されていた。))。~
これは学校としての理念であるが、同時に「任官拒否が恥辱でなくなる事の実害」を踏まえての懸念でもある。~
>任官拒否がある程度まで気軽に行えるようになれば、当然その件数は増大するものと思われる。~
多大な「罰金」を課すのは決して気軽なものではないが、それもそれで入学希望者を減少させる事になると思われる。~
どちらにせよ、現状から制度を変えれば[[幹部自衛官>自衛官]]として着任する卒業生が激減し、幹部養成の土台が崩壊しかねない、という危惧があった。
どちらにせよ、現状から制度を変えれば[[幹部自衛官>士官]]として着任する卒業生が激減し、[[幹部>士官]]養成の土台が崩壊しかねない、という危惧があった。

しかし、政府は2012年、「一般の大学との均衡を図る((防衛大学校の卒業生には一般の大学と同様「学位」が授与されている。))ため」として、防大での任官拒否者にも学費返還を義務付けることを盛り込んだ自衛隊法改正案を閣議決定した。~
この改正案では「2014年度の入学生から適用し、返納させる額は約250万円((これは、国立大学の入学金と授業料(4年間)の標準額に相当する。))程度((なお、防衛省職員として支払われた給与については返納させないこととしていた。))。また、任官後6年以内の自発的退職者に対しても、勤続年数に応じて減額した上で学費を返納させる」としていたが、この案は衆議院で廃案となった。~
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この改正案では「2014年度の入学生から適用し、返納させる額は約250万円((これは、国立大学の入学金と授業料(4年間)の標準額に相当する。))程度((なお、[[防衛省]]職員として支払われた給与については返納させないこととしていた。))。また、任官後6年以内の自発的退職者に対しても、勤続年数に応じて減額した上で学費を返納させる」としていたが、この案は衆議院で廃案となった。~
>その後、2016年度からは「奨学金を受けた学生が任官拒否をした場合」に適用されるようになった。

関連:[[良心的兵役忌避]]


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