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*&ruby(とくべつしほうけいさつしょくいん){【特別司法警察職員】}; [#o988b5a6]
日本国の法制度で、''「特定の事案について、[[司法警察]]としての権限を有する」''とされる警察官「以外」の者を指す呼称。~
後述のとおり、[[海上保安官]]や[[自衛隊警務官>憲兵]]などといった公務員や船舶の船長などが該当し、各々の根拠法令によって権限が定められている。~
>これらの職が置かれているのは、「特定の行政庁に務める公務員等は、特定の犯罪について一般の警察官に比べてそれを発見する機会が多く、かつ、その職員が持つ業務上の特殊な知識・経験が捜査に有効活用できることが期待されているため」だという((そのため、特別司法警察職員が担当する事案については警察も捜査を行うことができる。))。

**一覧 [#tb27169a]
|名称|所属官庁|根拠法令|
|>|>|[[拳銃]]等の武器携帯権がある者|
|[[海上保安官]]|[[海上保安庁]]|海上保安庁法第31条|
|麻薬取締官|厚生労働省&br;地方厚生局麻薬取締部|麻薬及び向精神薬取締法&br;第54条5項((これに加え、同法58条で警察官には許されていない「おとり捜査」も可能となっている。))|
|麻薬取締員|各都道府県庁|~|
|皇宮護衛官|警察庁皇宮警察本部|警察法第69条|
|刑務官|法務省矯正局|刑事施設及び受刑者の処遇等に&br;関する法律第145条|
|自衛隊警務官|[[防衛省]]([[自衛隊]])|自衛隊法第96条1項|
|>|>|武器携帯権がない者|
|労働基準監督官|厚生労働省労働基準局|労働基準法第102条|
|鉱務監督官|資源エネルギー庁&br;原子力安全・保安院|鉱山保安法第49条|
|船員労務官|国土交通省海事局((実際には地方運輸局などに在勤。))|船員法第108条&br;及び船員災害防止活動の促進に&br;関する法律第62条|
|漁業監督官/漁業監督吏員((手錠・特殊警棒のみ所持が許可されている。))|水産庁/各都道府県庁|漁業法第74条5項|
|鳥獣保護&br;・狩猟事務担当職員|各都道府県庁|鳥獣の保護及び狩猟の適正化に&br;関する法律第76条|
|森林管理局員|林野庁|司法警察職員等指定&br;応急措置法第1条((この法律で司法警察権限が与えられている各官職については、当初「司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件(大正12年勅令528号)」の各条に規定されていたものであるが、この法律により「他の法律に特別の定めがない限り、当面の間効力を有する」こととされた。))|
|公有林野事務担当職員|北海道庁|~|
|船長等|(下記注釈参照)(([[総排水量>満載排水量]]20トン以上で、沿海以上の航行能力がある船舶の船長及び機関部・甲板部・事務部の責任者である船員。))((ただし実際には、船長には船員法により「懲戒権(船内での乗客・乗員の非行に対して懲罰を下す権利)」も与えられているので、船内での事案は概ねこれにより解決されるという。))|~|
|>|>|法令上は存在するが、事実上廃止されている者|
|河川監守|北海道庁|司法警察職員等指定&br;応急措置法第1条|
|猟場管守事務担当職員|宮内庁|~|
|>|>|[[第二次世界大戦]]後に設置され、後に廃止されたもの|
|経済監視官|警視庁及び府県警察部((当時は旧内務省の隷下。))((なお、沖縄県警察部は沖縄戦の結果消滅していた。))|司法警察職員等指定&br;応急措置法第1条|
|経済査察官|経済安定本部&br;(現:総務省行政管理局・行政評価局)|経済安定本部令|
|入国警備官((出入国管理令により司法警察権限は失われたが、官職自体は現存。&br;  なお、現在の入国警備官による不法入国事案への対処は「行政上の『強制調査権』に基づくもの」として取り扱うことになっている。))|出入国管理庁&br;(現:法務省入国管理局)|外国人登録令第3条など|
|海上公安官及び海上公安官補|保安庁(現:[[防衛省]])海上公安局((海上保安庁を保安庁隷下に改組の上設置される予定だった機関で、そのための法律まで公布されたが、実際に設置されないまま廃止。))|海上公安局法第14条|
|国鉄職員((駅長・助役・車掌など及び鉄道公安職員。&br;  なお、1987年の分割・民営化により、鉄道公安職員の業務は警視庁及び各道府県警察(沖縄県警以外)に置かれた「鉄道警察隊」に承継されている。))|運輸通信省(運輸省)鉄道総局&br;→日本国有鉄道(現:JRグループ各社)|司法警察職員等指定&br;応急措置法第1条((鉄道公安職員については「鉄道公安職員の職務に関する法律」により、司法警察権限の一部が付与されていた。))|
|専売監視員|大蔵省専売局→日本専売公社&br;(現:日本たばこ産業株式会社)|((違反事例に対し、国税犯則取締法の規定を準用して対応していた。))|
|郵政監察官|郵政省→郵政事業庁→日本郵政公社&br;(現:日本郵政グループ各社)((現在はグループ統括会社「日本郵政株式会社」の内部監査担当社員になっており、司法警察権限は失われている。))|日本郵政公社法第63条3項((2007年9月30日時点での最終状態。))|
|>|>|一般司法警察職員(参考)|
|警察官|警察庁・警視庁及び道府県警察|警察法第63条など|


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