【特殊部隊(警察)】(とくしゅぶたい(けいさつ))

法執行機関(警察)において、通常の捜査官では対処困難な事案を扱うために編制された部隊特殊部隊)。

「能動的な暴力を行使するための部隊」や「災害救助専門部隊」、あるいは特殊な事案を扱うための部隊など多岐にわたる。

隊員に必要な技能は狙撃・徒手格闘技・爆発物の取り扱い・交渉術などとされている。

軍の特殊部隊と同様に武装はしているが、一般的に、武器の使用には制約が強く、場合によっては「行動が妥当であったか否か」が(出動した事件とは別個に)裁判の対象となることもある*1
そのため、武器を使用する際には非殺傷性の武器*2が用いられることも多い。


*1 たとえば「拘束すべき犯罪者が銃器を持って抵抗し、銃撃戦になったあげく死亡した場合」など。
*2 催涙剤閃光・音響手榴弾など。

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