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*&ruby(てきぜんとうぼう){【敵前逃亡】}; [#qc23fd9a]
[[部隊]]の一員が、指揮官の命令および基本的職務を放棄して逃亡を図る事。~
[[軍隊]]においてはおおむね死刑、死刑制度のない国家では終身刑に処せられる重罪である。~
~
特に戦時において、誰かが勝手に逃げ出せば[[部隊]]全体が混乱して死傷者が発生し得る。~
よって思想上、戦時での敵前逃亡は自身の安全のために[[部隊]]の仲間を間接的に殺害する行為とみなされる。~
仮に処罰されなかったとしても、「味方を殺す裏切り者」が軍の組織内で受ける扱いは筆舌に尽くし難い((処罰を受けなかった場合や、本人だけが妄想に囚われている場合も含め、敵前逃亡容疑のストレスから[[戦争神経症]]にかかって自殺に至る例は絶えない。))。~
また、退役した後も一般社会で有形無形の社会的制裁((「前科者」として再就職を断られたり、地域コミュニティへの参加や個人的な交際・結婚を拒絶・制限されたりなど。))を受けることがままある。~
~
法的にも犯罪であるため容疑者は[[憲兵]]に拘束され、[[軍法会議]]にかけられるのが原則である。~
拘束したまま[[後送]]する余裕がない戦場では[[特設軍法会議>軍法会議]]の管轄となり、しばしば[[略式の処刑]]となる。~
ただし、あまり事態が明白でない場合、証拠不十分として不問に付される事は多い。~
また実際、どこまでが[[戦術]]に基づく合理的な[[撤退]]で、どこからが敵前逃亡なのかの区別を厳密につけるのは難しい。~

関連:[[脱柵]] [[後発航期]] [[良心的兵役忌避]]

**自衛隊における敵前逃亡 [#k9824bef]
日本国の[[自衛隊]]において、敵前逃亡に対する刑罰はない。~
そもそも「敵前逃亡」という用語自体に法的な定義が成されていないためである。~
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ただし[[自衛官]]の服務規程においては、敵前逃亡に該当するような行為に関する条文もある。~
自衛隊法でも罰則が定められており、行状に応じて罰金・懲役・禁錮の刑を受ける可能性がある。~
とはいえ全体的に刑罰は軽く、軽微な事例((自衛隊法を基準に置く場合の話であって、他国では死刑に処されてもおかしくない行為が含まれる。))では刑事罰がなく内部的な懲戒処分に留まる事も多い。~
~
>そもそも自衛隊には、[[軍法会議]]や営倉、軍刑務所といった刑事的な処分を行う機関がない。

**参考 [#a80f454c]
-[[自衛隊法(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html]]
[[自衛隊法(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html]]


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