【敵前逃亡】(てきぜんとうぼう)

上官の命令と責務を放棄し逃亡をはかる事。
我が国では自衛隊法120条及び123条により5〜7年以下の懲役または禁固の判決が下される可能性が有る。詳しくは脱柵項を参照。

他国の軍隊では、おおむねその国の最高刑(死刑・終身刑)に処せられる。*1


*1 敵前逃亡者への裁判を行わない即時射殺は不文律としてどこの国の軍隊でも存在する。

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