【敵国条項】(てきこくじょうこう)

国連憲章第53条及び107条の通称。
国際連合の母体である連合国に敵対していた枢軸国が、将来、再度侵略行為を行うか、またはその兆しを見せた場合、国際連合安全保障理事会を通さず軍事的制裁を行う事が出来ると定められた条項。
この敵国には日本も指定されている。
なお、第二次世界大戦当時の枢軸国の一国であったイタリアは、早期に降伏し日独に対し宣戦布告したため含まれていない。

但し、現在ではこの条項により敵国指定された全ての国が国際連合に加盟済みであり、事実上意味の無いものとなっている。
そのため、1995年国連総会において敵国条項を削除する決議案が圧倒的多数の賛成を得て採択された(北朝鮮、キューバ、リビアは棄権)が、現在もこの条項は残されたままとなっている。


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