【敵国条項】(てきこくじょうこう)

国連憲章第53条及び107条の通称。
国際連合の母体である連合国に敵対していた枢軸国が将来再度侵略行為を行うか、行う兆しが合った場合、国連安全保障理事会?を通さず軍事的制裁を行う事が出来ると定められた条項。この敵国には日本も指定されている。なお、枢軸国であったイタリアは早期に降伏し日独に対し宣戦布告したため含まれていない。

但し、敵国指定された全ての国が国際連合に加盟済みであり事実上意味の無いものとなっている。
そのため1995年国連総会において敵国条項を削除する決議案が圧倒的多数の賛成を得て採択された(北朝鮮とリビアは棄権)。なお、2006年現在この条項は残されたままである。


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS