【長沼ナイキ事件】(ながぬまないきじけん)

1969年(昭和44年)、北海道夕張郡長沼町を舞台に発生した、自衛隊の基地建設を巡る行政訴訟事件。
「自衛隊の合憲性」が問われた事件であった。
別名「長沼事件」「長沼ナイキ訴訟」「長沼訴訟」とも。

1969年、当時の防衛庁航空自衛隊千歳基地及び札幌市街の防空のため、大型地対空ミサイルナイキJ」の発射基地を長沼町に新設することを決定した。*1
これにあたり、基地の建設予定地が水害防止のための「保安林」に指定されていたため、農林大臣(現在の農林水産大臣)は森林法の規定に基づき、基地建設予定地に含まれる地域の保安林指定解除を決定、これを北海道知事に通知した。
ところがこれに対し、地元住民の一部が「自衛隊は違憲の存在」「洪水の危険性がある」ことを理由に「基地建設に公益性はない」として、保安林指定の解除処分取消を求めて訴訟を提起。
また、(当時は米ソ冷戦の真っ只中であり、ベトナム戦争や沖縄諸島の返還問題、日米安全保障条約の延長などを巡って学生運動・労働運動・市民運動が盛んだった情勢もあって)革新政党や傘下の市民団体もこれを積極的に支援した。

裁判の経過

上記のように「日本国憲法下における『自衛隊』という組織のあり方」が真っ向から問われた裁判であったため、その行方は世間の耳目を大いに集めることとなった。
以下にその経過の概略を示す。

  • 第一審・札幌地方裁判所(1973年判決)
    判決:国の処分を取り消す(原告側勝利)
    要旨は次の通り。
    • 自衛隊は日本国憲法第9条にある「陸海空軍」に相当し違憲。
    • それゆえ、国の「保安林指定解除」決定に公益性はなし。
    • 基地が建設された場合、有事に敵国軍の攻撃目標とされることになり、日本国憲法前文にある「平和のうちに生存する権利」が脅かされる危険がある。

これに対して国側が控訴、裁判は第二審に持ち込まれた。

  • 第二審・札幌高等裁判所(1976年判決)
    判決:第一審の判決を破棄する(原告側敗訴)
    要旨は次の通り。
    • 「洪水の危険」は、防衛施設庁が代替施設として建設するダムにより回避される。
    • 自衛隊の合憲性については「国家の政治運営の根幹に関わる問題」であり、極めて明白に違憲無効とされない限りは司法審査の範囲外とする。

そしてこれに対し、住民側が上告して審議は最高裁判所に持ち込まれた。

  • 終審・最高裁判所(1982年判決)
    判決:上告を棄却する。
    要旨は次の通り。
    • 行政処分の取消については、代替施設(ダム)の建設により洪水の危険性がなくなったとき、原告の訴えの利益が消滅する。
    • (自衛隊に関わる憲法判断は行わず)

*1 長沼は札幌市と千歳基地のほぼ中間点に位置しており、ここにSAMサイトを置けば、オホーツク海及び千島・カムチャッカ方面から飛来する仮想敵国航空機の侵入に対処できることになる。

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