【徴兵令】(ちょうへいれい)

大日本帝国政府が「富国強兵」政策に則って、明治6年(1873年)に公布した法律。その後、昭和2年(1927年)に兵役法と改められた。
20歳に達した日本国民の男子に徴兵検査を受けさせ、それにより3年間の兵役義務を課した。
徴兵検査(兵役検査)では、身長・体重・身体能力などがテストされ、それによって以下のカテゴリーに振り分けられた。

  • 甲種(身体頑健。現役に適する)
    ※特に近衛師団へ配属される兵士は、主にこのカテゴリーから選抜された。
  • 乙種(現役に適する)
    ※平時はこのカテゴリーまでの若者が選抜され、現役兵として入営(入隊)した。
     後に「第一乙種」「第二乙種」と分割された。
  • 丙種(国民兵役に適する)
    ※平時は現役兵として入営することはなかったが、戦時には予備・後備役として動員されることになっていたため、相応の軍事教練を受ける必要があった。
  • 丁種(兵役不合格)
    ※「身体能力に著しい欠陥がある」などと判断された受検者。
     徴兵逃れのためにわざと体調を崩し、この判定をもらおうとする者もいた。
  • 戊種(合否保留)
    ※「長期療養明け」「犯罪行為で収容施設に入れられ、まだ刑が確定していない」などの事情により、合否の判断が困難とされた受検者。
     次回の徴兵検査で再判定させられた。

関連:赤紙 徴兵制


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