*&ruby(ちょうへいれい){【徴兵令】}; [#xcac8710]
大日本帝国政府が明治6年(1873年)に制定・公布した、[[徴兵制]]を実施するための法律。~
昭和2年(1927年)に一度全面改正され「兵役法」と改められている。~
[[大東亜戦争]]の終結による軍の解体に伴って根拠を失い、昭和20年(1945年)11月に廃止。~
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徴兵対象は原則として日本国籍を持つ20歳の男子。兵役義務は現役2年、[[予備役]]5年4ヶ月。~
1943年には[[大東亜戦争]]の戦局悪化に伴い、徴兵年齢が19歳、[[予備役]]期間が15年4ヶ月間に拡大された。~
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関連:[[赤紙]] [[徴兵制]]

**日本における徴兵検査 [#dd9c7aed]
上記の法令に基づき、毎年4月15日〜7月3日、各地の公会堂や小学校などで徴兵検査が実施された。~
各地所管の[[連隊区司令部]]((現在の[[自衛隊]]では[[地方協力本部>自衛隊地方協力本部]]に相当する機関。))から少佐1名が「徴兵官」として派遣され、検査を監督した。~
身体検査・健康診断は徴兵官と同じ連隊区から派遣された軍医が務め、現地の郡市町村役場に勤める兵事係の職員がこれを補助した。~
その他、[[在郷軍人会>予備役]]・愛国婦人会などの団体も会場整理などの雑務に駆り出された。~
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検査は褌一枚の姿で行われ((パンツを履いてきた者、刺青のある者などは散々に罵倒されて大いに面目を失ったという。))、性感染症の検査に際してはその褌も脱がされた。~
この事自体は当時の医学を鑑みれば不可避であったが、この点に関する人権的配慮が皆無であった事は特筆に価する。~
肛門や陰茎の検査が衆人環視の下で行われ、あまつさえ雑務に従事する女性がこれを目撃するような有様であった。~
また、徴兵官(([[連隊区司令部]]勤務の[[佐官]]が務めていたが、陸軍[[士官]]としての出世コースから脱落した者が多かった。))は極めて高圧的で、罵声を浴びせるのは当然、木刀で打擲する事さえ少なくなかった。~
余りに非道な扱いをされるために検査が一種の「通過儀礼」とみなされ、これを受けただけで「男を上げた」といわれるほどだった。~
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健康診断そのものは軍医による問診・触診・聴診・動作の観察などによって行われ、特に以下の項目が警戒された。~
:結核|当時は国民病と言えるほど症例が多く、しかも感染性が高い上に致死的。根治療法は当時未発見であった。
:視力|近視・乱視により視力0.6未満の者、色盲を患う者は不合格とされた。
:体格|肥満、偏平足、腫瘍、禿頭、身長145.5cm未満、実害を伴う身体的欠損などは不合格とされた。
:性病|娼婦や同性愛と無縁のまま軍役を終える兵士は少数派であり、罹患者が紛れ込むと爆発的な感染拡大が危惧される。~
当時の医学水準では結核と並ぶ最悪の病であり、最も警戒された案件の一つであった。

なお、これらは全て平時の基準であり、末期的状況では全ての条件が緩和されていった。

**判定 [#vf66edde]
検査対象は以下のように振り分けられ、徴兵官から即時に合否が告げられた。~
その後、外地勤務や海軍への入隊希望((海軍は基本的に志願により兵員を充足していたが、一部を徴兵で充足しており、その関連事務を陸軍に委託していた。))の有無も問われた。~

:甲種(現役に最も適する)|判定基準はおおむね「身長152cm以上・身体頑健・視力良好」。~
甲種合格者が軍の募集人数より多ければ抽選で、下回った場合は全員が徴兵される。

:乙種(現役に適する)|身体が普通に健康だが、極端な高身長(軍服などの支給が困難になる)などの些細な問題がある者。~
甲種合格者が予定人数に満たなかった場合は、志願および抽選によって徴兵される。

:丙種(国民兵役に適する)|明白な欠損はないが体調不良である者。~
入隊する事はないが、[[予備役]]としての軍事教練を受ける義務が課せられた。

:丁種(兵役不合格)|身体能力に著しい欠陥があり、[[予備役]]にも不適格な者。~
徴兵拒否のためにわざと体調を崩してこの判定を受けようとする者もいた。~
一方で公衆の面前で不具者・臆病者として罵倒されるに等しく、耐え難い屈辱でもあった。~

:戊種(合否保留)|病中・病後などの事情により、合否の判断が困難な者。翌年に再検査を受ける。

徴兵される事となった甲種・乙種の受験者は、(海軍への入隊者を除いて)翌年1月10日に各連隊へ入営する。~
入営に際しても軍医による身体検査があり、兵役に耐えられない者は即時に除隊処分となった。

>この身体検査の結果と役場に備え付けられた資料により、配属される[[部隊]]への振り分けも行われた。~
[[砲兵]]は筋骨隆々たる者((砲弾や[[装薬]]などの重量物を扱うため。))、[[騎兵]]は高身長で視力良好なる者((乗馬して[[偵察]]を行うため。))、[[工兵]]は職人・熟練工である者、[[輜重兵>輜重]]は筆記算術に習熟する高学歴の者((輜重兵は大勢の輸卒を部下に持つため、[[一等兵>兵卒]]でも分隊長並みの統率力が要求されていた。))、といった具合である。~
なお、見栄えのよさを求められた[[近衛兵>近衛師団]]は入営後に改めて抽出されるため、この段階では選考を行わなかった。

**徴兵逃れ [#ub883ba3]
兵役は臣民の義務の一つであったが、[[徴兵>徴兵制]]は一般国民にとって耐え難い経済的負担でもあった。~
当時の日本は現在よりも貧富の差が激しく、また全体的に国民所得が低く、働き手の徴発による家計への負担は甚大であった。~
また、軍人に憧れるような若者は職業軍人としての立身を目指すのが常であり、徴兵されての軍役はとかく嫌悪の種である。~
結果、以下のようなあの手この手の「徴兵逃れ」の手口が考え出され、実行に移された。~

-検査の直前、わざと不健康な生活を送って体調を崩す
-直前に大量の醤油を飲み、心臓発作と同じ症状を作り出す
-包丁で小指を切り落とす
-当初の兵役免除規定にあった「戸主またはその長男」になる((男児のいない夫婦の養子になるか、戸籍を分割して自ら戸主になる。&br;  後の法令改正により、この方法での徴兵回避は不可能になった。))
-戸籍の管理を任されていた「戸長」を巻き込み、「届け出た生年月日に誤りがあった」として戸籍を訂正させる((当初、戸長は公選制であったため、再選への思惑から届け出が受け付けられたという。&br;  後に戸長が政府からの任命制になるとこの手は使えなくなった。))。
-兵役免除を認められる理工系の大学・専門学校へ進学する
-軍属の文官になる
-徴兵令対象外の地域に移住する((徴兵令は全国一斉に施行されたわけではなく、小笠原諸島や北海道(1887年施行)・沖縄(1898年施行)・先島諸島(1902年施行)では遅れて施行された。))

このうち、検査での不合格を目指す種の詐欺はほとんどが見破られた。~
役場では各人の記録が取られており、また軍医は偽装を見破るための専門教育を受けていた。~
詐欺で徴兵を逃れようと考える者の大半は貧民層であり、とかく浅知恵が多かった事も大きい。~
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一方で、中流以上の資産家であれば徴兵を逃れるのは容易であった((ちなみに、徴兵令施行当初の兵役免除規定に「『代人料』として270円([[歩兵]]1人の3年分の維持費に当たり、現在の物価基準であれば880万円)を納めた者」という規定があった。))。~
資産に応じた伝手があれば、進学させるのも文官になるのも外地への移住も難しい事ではない。~
諸事情でそのような振る舞いを望めない家庭にしても、やはり徴兵よりも士官学校への入学を望むものだった。

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