【徴兵令】(ちょうへいれい)

大日本帝国政府が「富国強兵」政策に則って徴兵制を実施するため、明治6年(1873年)に公布した法律。
その後、昭和2年(1927年)に全面改正され「兵役法」と改められた。
20歳(1943年からは19歳)に達した日本国民の男子に徴兵検査を受けさせ、それによって兵役義務(原則として現役2年間・予備役5年4ヶ月間*1)を課した。

関連:赤紙 徴兵制

日本における徴兵検査

本法令による徴兵検査(兵役検査)は、毎年4月15日〜7月3日までの間に実施されていた。
会場には各地の公会堂や小学校などが充てられ、その地を所管する連隊区司令部から派遣されてきた佐官級将校が「徴兵官」として監督に当たり、これを郡市町村役場の兵事係職員が補助していた。
また、身体検査は部隊から派遣された衛生部員が行い、会場整理などの雑務は在郷軍人会から派遣された人員(予備役将兵など)が務めていた。

検査を受ける者は、褌一つの姿*2になって身体計測や健康診断*3を受けた。

軍隊が特に嫌った病気は「結核・性感染症(いずれも集団生活が困難という理由)」であり、また「軍務に不都合」とされた身体の不具合は「心臓疾患・偏平足(長距離行軍が不可能)」「近視・乱視(射撃ができない)」「痔(日常生活や乗馬に不都合)」であった。

検査が終わると以下のように振り分けられ、徴兵官から直ちに合否が告げられた。
その後、外地勤務や海軍*4への希望の有無も問われた。

  • 甲種(現役に最も適する)
    判定基準はおおむね「身長152cm以上・身体頑健*5・視力がある程度良好」。
    この種別になると現役兵として入営(入隊)することになっていた(ただし、合格者多数の場合は抽選)。
  • 乙種(現役に適する)
    身体が普通に健康な者。
    甲種合格者が予定人数に満たなかった場合は、志願及び抽選により入営者を選んだ。
  • 丙種(国民兵役に適する)
    平時は現役兵として入営することはなかった(入隊検査後に一旦帰宅できた)が、戦時には予備・後備役として動員されることになっていたため、相応の軍事教練を受ける必要があった。
  • 丁種(兵役不合格)
    「身体能力に著しい欠陥がある」と判断された受検者。
    徴兵逃れ(後述)のためにわざと体調を崩し、この判定をもらおうとする者もいた。
  • 戊種(合否保留)
    「病中・病後」などの事情により、合否の判断が困難とされた受検者。
    次回の徴兵検査で再判定させられた。

徴兵検査で合格した受験者は、翌年1月10日に各連隊へ入営(入隊)するが、そこでも軍医による簡単な身体検査があり、「兵役に耐えられず」と判断されると即日帰郷を命じられ、除隊となった。

徴兵対象者の部隊への振り分けには一定の基準があった。
例えば
「砲兵は特に体格が良好な者(重量物を扱うため)」
騎兵は乗馬のため高身長で、かつ偵察のために視力良好である者」
「工兵は職人・熟練工である者」
輜重兵は高学歴者(一等兵であっても分隊長なみの統率力を要するため)」
等々。

徴兵逃れ

大日本帝国憲法下で、兵役は「臣民(国民)の義務」の一つであったが、当の国民にとっては、一家の若い働き手を数年間兵舎に拘束されることになる*6ため、あの手この手の「徴兵逃れ」が考え出され、実行に移された。
その方法には
「検査の直前、わざと不健康な生活を送って体調を崩す」
「直前に大量の醤油を飲み、心臓発作と同じ症状を作り出す」
「自ら身体の一部を傷つける」
「男の子のいない夫婦の養子になる・戸籍を分割して自らが戸主になる*7
「理工系の旧制大学・旧制専門学校へ進学する」
「文官である軍属に志願する」
「台湾や朝鮮などの外地へ移住する(徴兵令の施行対象外*8)」
などがあった。

一方で、徴兵検査の健康診断を担当する軍医には病気や怪我の偽装を見破る方法が教えられており、また、役場には個人の特技・健康状態・思想などをまとめた帳簿が保管されていたため、身体的な方法での徴兵逃れは失敗するケースが多かったという。


*1 1943年からは15年4ヶ月間に延長。
*2 最後には性感染症の検査のためにその褌すらも外させられたという。
*3 軍医の問診・触診・聴診及び簡単な動作をさせての観察などにより行われた。
*4 海軍は徴兵事務を陸軍に委託していた。
*5 身長が極端に高いなど、体格が標準規格外であった場合は「軍服などの支給に支障がある」として乙種や丙種にされた。
*6 これは徴兵制を採用する国家全てに共通の問題でもある。
*7 当初の免除規定に「戸主またはその長男」というものがあったためであるが、やがて使用できなくなった。
*8 この地に駐屯する師団の下士官兵は、内地の兵役検査に合格した者から選抜されていた。

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