*&ruby(ちょうへいれい){【徴兵令】}; [#xcac8710]
大日本帝国政府が「富国強兵」政策に則って[[徴兵制]]を実施するため、明治6年(1873年)に公布した法律。~
その後、昭和2年(1927年)に全面改正され「兵役法」と改められた。~
20歳(1943年からは19歳)に達した日本国民の男子に徴兵検査を受けさせ、それによって原則3年間の兵役義務を課した。~
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徴兵検査(兵役検査)では、身長・体重・身体能力などがテストされ、それによって以下のカテゴリーに振り分けられた((この区分は陸軍への入隊者に適用されるものだった。&br;  なお、海軍は志願制が原則で、志願者の不足分を徴兵で補っており、その兵役検査を陸軍に委託していた。))。~
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-甲種(現役に適する)~
判定基準はおおむね「身長152cm以上・身体頑健」。~
この種別になると現役兵として入営(入隊)することになっていた。~
-乙種(現役に適する)~
甲種合格者が予定人数に満たなかった場合は、この種別に判定された者の中から抽選を行い、当せんすると「第一乙種」となり、現役志願者とともに現役兵として入隊した。~
この抽選に外れると「第二乙種」となった。
-丙種(国民兵役に適する)~
平時は現役兵として入営することはなかった(入隊検査後に一旦帰宅できた)が、戦時には[[予備・後備役>予備役]]として動員されることになっていたため、相応の軍事教練を受ける必要があった。
-丁種(兵役不合格)~
「身体能力に著しい欠陥がある」と判断された受検者。~
徴兵逃れのためにわざと体調を崩し、この判定をもらおうとする者もいた。
-戊種(合否保留)~
「病中・病後」などの事情により、合否の判断が困難とされた受検者。~
次回の徴兵検査で再判定させられた。

関連:[[赤紙]] [[徴兵制]]

**徴兵逃れ [#ub883ba3]
大日本帝国憲法下で、兵役は「国民の義務」の一つであったが、当の国民にとっては、一家の若い働き手を数年間兵舎に拘束されることになるため、あの手この手の「徴兵逃れ」が考え出され、実行に移された。~
その方法には「検査の直前、わざと不健康な生活を送って体調を崩す」「直前に大量の醤油を飲み、心臓発作と同じ症状を作り出す」などがあった。

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